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医療費控除の対象になるかの判断

こんにちは。 税の勉強をしているのですが、調べてもどうしても分からないことがあり、こちらで質問させていただきます。 以下の2つのケースについて、医療費控除の対象となるか教えてください。 Aさんと生計を一とする長男・長女のケースです。 ・Aさんは長男と生計を一としていますが、長男は会社員で年収が300万円あります。長男の医療費は控除の対象になるでしょうか? ・Aさんの長女は12月に結婚し、生計が別となりました。生計を一としていた9月に支払った長女の医療費は、控除の対象になるでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

noname#98232
noname#98232

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  • nobasa
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回答No.1

医療費控除の対象となるのは配偶者と扶養親族です。 扶養親族は「生計を一にする親族」で、その合計所得金額が38万円以下の人と定義されています。 問題は税法上の「生計を一にする」の解釈でしょう。 「生計を一にする」は「生計をともにする」ではありません。 長男は会社員で年収が300万円ですから当然扶養親族ではありませんので対象外です。 長女の場合、収入がなくAさんの扶養親族になっていれば9月分は控除対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

noname#98232
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参照URLで勉強させていただきます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 子が払ったものを親が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 入院費の支払いなどで、子の預金から振り込まれたり、子のカードで決済したような場合は、親にはまったく関係ありません。 ----------------------------------- 医療費控除の対象となるのは、38万以下の扶養親族に限るなどという決め事はありません。 控除対象配偶者や控除対象扶養者でなくても、「生計を一」にする家族の医療費を代わりに払った場合は、払った人の申告材料になります。 下記サイトにも、医療費控除の適用要件として、「扶養控除」だの「扶養親族」だのの言葉は一切出ていません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 「生計を一にする」は、「生計をともにする」と同義です。 所得 500万の夫と所得400万の妻があったとしたら、妻は夫の「控除対象配偶者」ではありませんが、「生計は一」です。 >・Aさんは長男と生計を一としていますが、長男は会社員… Aさんが長男の医療費を払ったのなら、Aさんの医療費控除に含められます。 長男自身が払ったのなら、Aさんには関係ありません。 >・Aさんの長女は12月に結婚し、生計が別となりました… これも同じで、結婚前に、Aさんが払ったのかどうかです。 控除対象扶養者であったかどうかは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#98232
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 CFPの問題集を解いているのですが、問題ではAさん一家が「生計を一にする」という記載があるのみで、医療費を誰が支払ったか明確な記載はありません。ただ、Aさん自身が支払っているように読み取れます。 よって長男の医療費は対象になるということですね。 (感覚的に、実家に住んでいる社会人が親に医療費を出してもらうというのは考えにくいのですが・・・) とりあえず、理解できました。タックスアンサーでもう少し調べてみます。

  • nobasa
  • ベストアンサー率51% (929/1793)
回答No.2

A.No1.です。 失礼しました。訂正します。 長女の場合は控除対象になると書きましたが、扶養親族は12月31日現在ですから、12月に結婚されていると扶養親族でなくなっていますので、本人の収入、医療費支払月に関係なく、控除対象から除外されます。

noname#98232
質問者

お礼

度々のご回答、ありがとうございます。 12月31日現在であれば、長女は対象外ですね。納得できました。

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