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医療費控除について教えていただきたいのです。
医療費控除について教えていただきたいのです。 医療費控除の対象となるケースで 所得が200万円未満で、医療費がその5%を超えた場合 って調べてあったのですが所得が400万円ですとその5%20万円ないと 対象にならないのでしょうか? また、住宅控除があると対象にならないのでしょうか? また、市民税が安くなると聞いたのですが本当なのでしょうか? よろしくお願いします。
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医療費控除は、 (1)支払った医療費から、それに対して補填される金額(高額療養費の返金分、生命保険の給付金、出産育児一時金など)を差し引く (2)1件ずつ上記の計算をしたものを、合計する。 (3)その金額から、「10万円」もしくは「所得の5%」のどちらか安い方を、差し引く。 この結果が、医療費控除金額です。 つまり、なぜ「所得が200万円未満で、医療費がその5%を超えた場合」というのが出てきたのかと言うと、所得が200万円の場合、その5%は10万円になるからです。 要するに、所得が200万円未満の場合、「所得の5%」が「10万円」より安くなるのです。だから、医療費が10万円に達していなくても、所得の5%を超えていれば、その超えた分が控除額になるというわけです。 所得が400万円なら、所得の5%は10万円より高いので、医療費控除は10万円を超えた分が控除金額になります。 住宅ローン控除があるから、医療費控除の対象にならないってことは、ありません。 ただ、住宅ローン控除が適用される場合、給与所得しかない人が1年目に所定の手続きをしておけば、2年目からは会社が年末調整で処理してくれます。この段階で、すでに源泉徴収額が0円になってしまう人もいるのです。 こういう場合は、確定申告で医療費控除の申請をしても、還付はありません。還付の財政源は、すでに支払っている所得税(源泉聴取されている金額)なので、これが0円ということは、還付の財政源が無い=還付が無いのです。 ただし、市民税+県民税(まとめて住民税と言う)の計算をする場合、基礎控除・配偶者控除・扶養控除など、所得税の計算の時よりも控除額が少ない物もあります。 また、住宅ローン控除は住民税には適用されません(連動する年もありました)。 だから、「住宅ローン控除が適用になったため、医療費控除の申請をしなくても、所得税の還付は無い」人でも、「住民税の申告で医療費控除をすれば、6月から支払期間が始まる住民税の金額が、安くなることがある」のです。
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- mukaiyama
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>所得が200万円未満で、医療費がその5%を超えた場合… それは但し書きであって、主文は 【(2) 10万円】 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >所得が400万円ですとその5%20万円ないと対象にならな… 10万円を超えれば対象になります。 >また、住宅控除があると対象にならないのでしょうか… 住宅ローン控除を適用してもなお納税額がある場合は対象になります。 >また、市民税が安くなると聞いたのですが… その可能性はあります。 具体的な数字が出ていないので、可能性があるとしか言えません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
基本的に医療費等から保険金などで補填される金額と10万円を引いた金額が控除の対象となります。なので、10万円を超えないと普通は意味がありません。ただし、所得金額が200万円未満の人は10万円ではなく、総所得金額等5%の金額になります。 あなたの場合は所得が400万円ですので、10万円以上あれば控除出来ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
- DIooggooID
- ベストアンサー率27% (1730/6405)
所得が 200万円以上の世帯の場合、10万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 医療費控除が受けられれば、その分 住民税も低くなります。