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パートの扶養控除について

いろいろネットで調べてみたのですが、 妻が、夫の扶養対象になるには、 103万未満→所得税、市民税も控除されない 130万未満→所得税、市民税が控除される の違いだと認識しているのですが、合っていますか? その場合、市民税は妻の給与から所得税のように天引きされるのですか? 夫の給与市民税のランクが上がるのですか? 市町村から妻あてに通知が来るのですか? お詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ、教えてください。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>103万未満→所得税、市民税も控除されない  ・この103万は税金の話で、扶養ではなく配偶者控除(or配偶者特別控除)の話になります  ・所得税・・課税されません  ・住民税(市町村税+都道府県税)・・課税基準額が市により違います(93万~)    (市のHP等で最低課税額を確認する必要があります・・同じ金額でも課税される市とされない市があると言うことです)    ただ、100万を超えればどこの市でも課税されます  ・配偶者特別控除に関しては、103万超141万未満が該当 >130万未満→所得税、市民税が控除される  ・この130万は健康保険の扶養に関することで、税金に関しては前述(103万の方)です >市民税は妻の給与から所得税のように天引きされるのですか?  ・基本はそうです・・6月から翌年の5月まで、12分割して支払います >市町村から妻あてに通知が来るのですか?  ・会社で徴収する場合・・明細が貰えます  ・会社で徴収してくれない場合は、自宅に納付書が送られてきます:年4回の分割払い >夫の給与市民税のランクが上がるのですか?  ・ランク=税率の事を言っているのなら、税率は10%で固定されています(所得税は5%、10%、等のランクがありますが住民税の場合は一律10%です)   控除がなくなる(配偶者控除・配偶者特別控除の対象外)、控除金額が変わる(配偶者特別控除の場合)ことにより、課税金額が変われば(課税金額が増えます)その分税額は変わります(税額がその分増えます)   (例:配偶者控除、配偶者特別控除が受けられないと、控除額33万×10%相当分の33000円住民税が増えます:住民税の場合の控除額は33万、所得税は38万)

syugomama
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 自分が働くことで、金銭的に主人に負担がかかってはいけないと思っていたのですが、 103万を超えると、配偶者特別控除の関係で控除額が減る、結果、主人の課税が増える‥ということでしょうか。 来年、どの範囲で働くか雇用主に聞かれていて、主人に迷惑が掛からないなら、扶養ギリギリまで働こうかと思ったいたのですが、やっぱり主人と相談しないといけないみたいですね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>妻が、夫の扶養対象になるには、 >103万未満→所得税、市民税も控除されない >130万未満→所得税、市民税が控除される >の違いだと認識しているのですが、合っていますか? いろいろと細かい点が違います。 まず、「税金の制度」と「社会保険の制度」では、「扶養する(生活の面倒を見る)」あるいは、「扶養される」ことによる優遇策は全く違うものなので、一緒に考えてはならないものです。 税金には「130万円」という区切りはありませんし、厳密に言うと「103万円」という区切りもありません。 「その方が分かりやすいだろう」ということで「103万・130万」という数字がよく使われますが、「専業主婦はパート(給与所得)以外はないだろう」「難しいことを言っても理解できないだろう」というような前提で使われている数字です。 ですから、「仕組みをきちんと理解しよう」と思うと、もともとの前提がざっくりしすぎているので、「混乱のもと」にしかならない、厄介な数字です。 税金の制度に限っても、「所得税」と「住民税」は違う税金なので、課税・徴収の方法もいろいろ違いがあります。 ですから、「103万を超えると…」と一言で済まそうとすると、たくさん矛盾が出てくることになります。 以下、それぞれの制度ごとの「扶養する・される」事による優遇策の解説です。難しいものではないですが、長いので、必要であればご覧ください。(※不明な点はお知らせください。) ------ ○「所得税」と「住民税」に共通すること どちらも、たとえ夫婦でも「納税者」としては全く別に取り扱われます。「扶養する・される」という関係がある場合に限り、【間接的に】税金に影響があるだけです。 夫婦間での優遇策には、「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」があります。 ※「控除」は「金銭などを差し引くこと」で、税金にはいろいろな控除が用意されています。 ・「配偶者控除」:配偶者の所得金額が「38万以下」の場合に、もう一方の配偶者が「所得控除」を受けられます ・「配偶者【特別】控除」:配偶者の「所得金額が38万円超~76万円未満」の場合に、もう一方の配偶者が「所得控除」を受けられます 【税金の制度】では、「収入」ではなく「所得(儲け)」で考えるのが原則です。 「収入」から「所得金額」を求める計算方法は、「所得の種類」によって【全く違っています】。 【給与所得の場合に限り】、「給与収入103万円」=「給与所得38万円」になります。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 よって、「収入が給与【だけ】で、その金額が103万円以下の妻(または夫)」の夫(または妻)は、「所得金額(儲け)」から「38万円(または48万円)」を差し引くことができます。(他の条件も満たしているとした場合です。) 結果として、「課税される所得金額」が減るので税金も少なくなります。 税額=(所得金額-所得控除額)×税率      (課税される所得金額)×税率 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ※「住民税」は33万円(または38万円)。 夫婦の場合は、別途、「配偶者【特別】控除」があるので、妻(または夫)の給与収入が「103万円」を超えても夫(または妻)の税金が急に増えるようなことはなく、夫婦合わせた「手取り」はきちんと増えていきます。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ※上記の通り、所得が38万円を超えても「控除」の対象ではありますが、【税法上】の「控除対象配偶者」という扱いではなくなります。 ----- ○「住民税」に限った制度 「住民税」には、「非課税になる所得金額の基準(上限)」というものがあります。(非課税限度額と言います。) ただし、「収入(所得)が少ない」「扶養している家族が多い」という場合でなければほとんど関係ありません。 具体的には、所得に応じてかかる「所得割」の非課税の基準は、以下のように決まっています。 「収入が給与【のみ】」の場合 ・「【税法上の】扶養親族」が0人→給与収入100万円以下 ・「【税法上の】扶養親族」が1人→給与収入170万円以下 ・「【税法上の】扶養親族」が2人→給与収入221万6千円未満 ※「【税法上の】扶養親族」には「控除対象配偶者」も含みます。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ----- ○「【職域保険】の健康保険の被扶養者」の制度 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「被保険者(ご主人)」の家族は「被扶養者」として、「月々の保険料負担なく」、被保険者の加入する健康保険に加入できます。 しかし、「月々の保険料負担がない」ので、「収入」【など】それなりに厳しい条件があります。 「収入」については「税法上の収入」とは【全く考え方が違う】うえに、「保険者(保険の運営者)」によっても違っているので、【自分が加入している】保険の条件をよく確認しておく必要があります。(条件を満たさなくなった場合は【自己申告】で資格削除の届出をしなければなりません。) 「被扶養者の収入」については、国から「これを目安にしなさい」という通達が出されているので、「大枠」はどの保険者も同じですが、「何を収入とみなすか?」など、具体的に示されていないことは各保険者が独自に決めています。 (参考) 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (三菱重工健保組合の場合)『被扶養者になれる人の範囲』 http://www.mhi.or.jp/shiori/fuyousha_hani/index.html ----- ○「国民年金の第3号被保険者」の制度 「国民年金の第2号被保険者」の【配偶者】は、「健康保険の被扶養者」の要件を満たすと、「保険料負担のない」「国民年金の第3号被保険者」の資格を得ることができます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ----- ○会社が支給する「扶養手当(上乗せの給与)」 会社ごとに「支給の有無、条件」は違いますが、「税法上の控除対象配偶者であること」「健康保険の被扶養者であること」というような条件の会社もあります。 ----- >その場合、市民税は妻の給与から所得税のように天引きされるのですか? 前述のとおり、「税金の制度」では、夫婦でも全く別に納税します。 「給与からの特別徴収」をきちんと行なっている会社なら給与から「住民税」が徴収されます。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html >夫の給与市民税のランクが上がるのですか? 「住民税」にランクというものはありません。 「税率」は住民全て10%、「均等割」も全て4千円です。 変わる可能性があるのは「非課税限度額」です。 >市町村から妻あてに通知が来るのですか? 妻の「住民税」も、勤務先がきちんと「特別徴収」していれば、給与から天引きされ、していなければ、自宅に通知が届きます。 (その他参考情報) 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

syugomama
質問者

お礼

大変詳しい回答ありがとうございます。 数年前に配偶者特別控除がなくなったと思っていたのですが、あれは103万未満のことだったのですね。 10年以上専業主婦だったので、社会人ボケしてました。 自分が働くことで、主人の収入が減ってはいけないと思っていて、 所得税や市民税が自分に控除されるなら迷惑が掛からないと思っていましたが、 103万を超えると、配偶者控除が一部受けられなくなって、結果、本人の手取りが減ってしまう‥ ということでしょうか。 どこまで働くか、主人と相談してみます。ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>妻が、夫の扶養対象になるには、 103万未満→所得税、市民税も控除されない 130万未満→所得税、市民税が控除される の違いだと認識しているのですが、合っていますか? いいえ。 違います。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 103万円は税金上、130万円は健康保険の扶養の条件です。 なお、本人(妻)の所得税は103万円以下ならかからなくて、住民税は93万円~100万円(市によって違います)以下ならかかりません。 >市民税は妻の給与から所得税のように天引きされるのですか? 原則はそのとおりです。 ただ、会社によってはパートの場合は会社が天引きしないこともあり、その場合は役所から妻あてに納税通知、納付書が送られてきて、それで自分で納めることもあります。 >夫の給与市民税のランクが上がるのですか? いいえ。 住民税の税率は所得や扶養親族に関係なく同じです。 所得税は、扶養親族がなくなることによって税率が上がることもありえます。 >市町村から妻あてに通知が来るのですか? 前に書いたとおりです。 給料天引きでない場合は来ます。 なお、給料天引きの場合でも、通知自体は会社を通して来ます。

syugomama
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 自分が働くことで、金銭上で主人に迷惑がかかってはいけないと思っていました。 所得税も市民税も妻あてに徴収されるのですね。安心しました。

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