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医療費控除についての質問です。

医療費控除についての質問です。 医療費控除の「控除の概要:生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定の金額以上ある場合の控除」 と記載があります。 以下の場合は医療費控除の対象になるのでしょうか? 失業給付金と仕送りとアルバイト給与で生活をしていました。 アルバイト給与は100万円以下です。 仕送りをしてくれている親族で医療費控除申請対象になるのでしょうか? その他条件がありましたらお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

文面どおり以外、なにもないと考えていいかも。 医療費の領収書は再発行してくれません。 領収書があればカウントされます。 e-taxでは、送付する必要もなくなりました。 (家にはいつでも開示可能なように3年間ほど保管が必要ですが) 他の納税方法では、領収書は必要ですが、通院のための交通費などは メモでOKです。(いつもしてますが、回答はキャッシュバックしかない) 節税は国民の義務です。(納税は当然として) 目いっぱい申請しましょう。 国税庁のHPじっくり見て下さい。Q&Aあたりもみてください。 なんら問題はありません。いざのときに証明できれば。

kuesshonn
質問者

お礼

国税庁のHPですね。 e-taxは使ったことがないです。 検討してみます。 詳しく教えていただき有難うございます。 助かりました。

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その他の回答 (4)

  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.5

まず「生計を一にする」という概念は要するに「生活用の財布が全員分まとめて一つである」ということです。したがって本来は失業給付金もアルバイト給与もいったん実家に明細ごと送金されているという前提ですが、足りない分だけ仕送りしてても、その仕送り額がお小遣い以上に多くて生活費全体の5割以上(よく言えば7割以上)を占めるようなら「生計を一にする」として良いと思います。 逆に仕送り額がお小遣い程度の金額なら「生計を一にする」とはいえないでしょう。 なお、「生計を一にする」場合は同居別居どちらにもありえます。 まあ同居なら反証の無いかぎり、「生計を一にする」と推認することになっているようですけどね。 つまり、「生計を一にする」と判定されるくらいの仕送り額なら、送ってくれている親族の医療費控除で問題ないと思われます。

kuesshonn
質問者

お礼

>「生計を一にする」と判定されるくらいの仕送り額なら、送ってくれている親族の医療費控除で問題ないと思われます。 有難うございます。 分りやすく助かりました。

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noname#94859
noname#94859
回答No.4

貴方が支払ってる医療費ですか、親御さんが負担してる医療費ですか。 貴方が支払ってる医療費なら、親御さんが親御さんの確定申告する際の医療費控除対象額に含めることはできません。 生計を一にしてる同居の親族の医療費を「支払った人」が医療費控除を受けられます。 貴方の収入が少なくて、親御さんの税法上の扶養家族になっていても、或は収入が多くて扶養家族になってなくても、どちらの場合も関係ありません。 親からみれば仕送りをしてる子どもが支払ってる医療費は、生計を一にしてる親族への支払いですから、同居をしてないというだけで医療費控除額にいれないというのは酷でしょう。通学のための別居は同居してないといわなくてもいいと思います。

kuesshonn
質問者

お礼

有難うございました。 医療費控除検討してみます。 助かりました。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>仕送りをしてくれている親族で医療費控除申請対象になるのでしょうか? なりますね。 ところで、貴方は税金上の扶養になっていますか。 貴方の年収が103万円以下(失業給付金は非課税なので除いて)ですから、その親族の扶養になれその親族が控除を受けられます。 >その他条件がありましたらお教えください。 ありません。

kuesshonn
質問者

お礼

扶養にはなっていません。 扶養になる予定ではなかったです。 扶養になるにははじめに申請をしないといけないのですよね。 結果的にこのような状態になってしまいました。 医療費控除検討してみます。 詳しくお返事いただき有難うございます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>仕送りをしてくれている親族で医療費控除申請対象になるの… 申告しようとしている医療費は、誰が払いましたか。 子自身ですか、親ですか。 >控除の概要:生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が… この条文の解釈は、あくまでも払った人が申告できるということです。 「生計を一」にする家族の医療費なら、無条件で合算して良いわけではありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 子が払ったものを親が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の預金から振り替えられていたり、このカードで決済されたりしているような場合は、親にはまったく関係ありません。 >失業給付金と仕送りとアルバイト給与で生活をしていました… 「生計が一」の親族には当てはまると思いますけど。

kuesshonn
質問者

お礼

支払い方法によっても違いがあるのですね。 詳しく教えていただき有難うございました。 助かりました。

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