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ショートステイ

51才の妻が、2年前に若年性アルツハイマーになり、現在療育手帳 障害程度Aと 障害福祉サービス等受給者証 障害程度区分3です。 これにより、居宅介護 月60時間と生活介護(ディサービス)各月日数ー8日を利用中です。 今後の事を考えて、ショートステイも利用したいと思います。 ショートステイは障害福祉サービス等受給者証の範囲で利用可能ですか? また、利用日数制限等もありますか?

みんなの回答

回答No.1

障害福祉サービス受給者証の中に短期入所の欄があります、 月で使用できる日数が表示されており、使用は可能です。 しかし、利用者様の状況による場合もありますので、 まずは障がい福祉課の方に相談が必要かと思われます。 (短期の施設も空いていないと借りれませんので、空き状況の 確認が必要かと) 参考になれば幸いです。

coon3623
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今日gooに登録し、仕事中の質問でした。 今障害福祉サービス等受給者証見たら、 短期入所事業者実績記入欄有ります。 市役所福祉課へ行き、相談して介護給付費の支給決定内容に追加していただけば良いのですね。 ありがとうございました。

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