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ショートステイとヘルパーステーション
うちの婆さんが医療法人系のショートステイを利用しています。 昨日、急に帯状疱疹になったのですが、そのショートステイの母体になっている医療法人(=病院)には皮膚科が無いのです。そのため家族は皆仕事をしているので通院に付き合えないため、「ヘルパーステーションに依頼すればいいや」と思ったのですが、その医療法人系のショートステイに「それは出来ないので、家族が通院に付き添ってください」の一点張りです。 何故出来ないんですかね?自分の病院に皮膚科が無いので、旨味がないのでこう言っているとしか思えません。どなたか福祉関係者の方、お答えしていただけると幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
#1の方の補足です。 介護保険のサービスには、同時期に併用できるサービスとできないサービスがあります。これらは法令の中ではっきりと明示されています。基本的には居宅系サービス同士は同日利用可能なのですが(訪問介護と訪問看護など)入所系サービスとの併用はできません。ただし、ショートとヘルパーもショート終了後に帰宅してからの時間帯にヘルパーを使うなどの場合は可能です。 しかし、質問者さんのケースのようにショート入所中にヘルパーを使うことは認められていないのです。これは医療法人系であろうと社会福祉法人系であろうと一緒です。 このようなケースの場合には、事業所による温度差があるようですね。私のところは社福系だからなのか、こういった場合には職員が受診の援助を行っています。もちろんご家族にもお願いして、現地で待ち合わせたり、都合がつかない場合には後ほど報告させていただくなどの方法をとっていますが、正直言って人員や車両の関係でそれがかなわないところもあるでしょう。 そういったことも、事前の情報としてケアマネジャーなどに確認しておくことも必要だと思いますよ。 私の市ではサービス事業所の一覧(冊子)があり、ショートステイの場合はその中に利用中の受診援助についても示されています。
その他の回答 (1)
ショートステイを利用中なので、既に介護保険のサービスを受けていることになります。 ヘルパーステーションを利用すると重複してサービスを受ける形になります。 介護保険上はそれができません。
お礼
ありがとうございましたm(_ _)m
お礼
とてもよくわかりました。 ありがとうございましたm(_ _)m