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短期入所生活介護(ショートスティ)について、

短期入所生活介護(ショートスティ)について、 人員基準として、医師の基準がありますが、その医師が、ショートスティを利用している方に、往診等の医療行為が出来るのでしょうか? あくまで、職員としての医療行為は、介護保険の点数に含まれてしまうのでしょうか。また、医療費として、請求できる行為とそうでない行為とがあるのでしょうか。ご回答をお待ちしています。

みんなの回答

回答No.2

家族が介護保険利用者です。 ショートステイ先によるのではないでしょうか。 老健であれば、介護保険に含まれるような気がします。(ショートステイ中に受診しないでくれと言われたことがあります。) ただ、老健に入所中でも歯科は自己負担しましたので、介護保険に含まれないと思います。 特養のときは、提携医が入所者を往診する形でした。 ショートステイ中に家族も診察してもらい、自己負担を支払いました。

noname#123756
noname#123756
回答No.1

うちの母はショートステイとデイケアを利用しています。 現在のショートステイ先に、歯医者さん(医療保険で)に往診に来てもらっていますよ。 そこの施設では薬は処方出来ないとの事で、外出届を出して 家族が付き添って病院で薬を貰いに行きます。 病院併設の施設でも、「うちの病院では診療は出来ません」というところや、 施設側の事情から往診を断っているところもあって、 本当にショートステイ先の施設によるみたいですね。 医療行為に対しては、介護保険ではなく医療保険の利用になるようです。 リハビリに関してしかわからないのですが、 うちの場合、デイケア先でリハビリを受けるなら、介護保険の利用になるので、 病院でのリハビリは受けられないと言われました。 リハビリをしてもらうにあたって、 介護保険(デイケア先)か医療保険(病院)のどちらかになるようですね。 地域にもよるので、なかなかはっきりとは言えないのですが、 一度、専門家の方に聞いてみるのが間違いがないかと思います^^ わかりにくかったら、すいません。 あくまで参考になればと思い、回答させていただきました。

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