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同居の証明と固定資産税
walkingdicの回答
>もう一度よく考えてみます。 はい。この時に建物の固定資産税よりも土地の固定資産税の特例の方が大抵効果が大きいので(居住用家屋にかかわる土地の固定資産税には床面積に応じて大幅な軽減措置があるため)、この点を忘れないで下さい。 >このままウチが世話するか話し合いの最中なのです。 それではまだ生活の本拠とはいえませんので住民票はまだ移さなければならないというものではないでしょう。(何年もというのは無理がありますけど) その場合は姑は居所としてご質問者のところにおり、住所地(住民票上の住所)はまだ変わっていないという見方が出来ます。
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