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固定資産税が払えないとどうなる?
現在住んでいるところは、土地は100%、家屋は50%が同居人の名義で、家屋の残り50%は私の名義になっております。 今までは家屋分の固定資産税については同居人と50%ずつ支払っていたのですが、同居人が個人破産してしまい次の固定資産税も払えない状況となりました。 このまま同居人が固定資産税を払えないとどうなってしまうのでしょうか? また仮に私が立て替えて払った場合、税金を払うだけで名義や権利だけが同居人に残ってしまうのでしょうか?
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>このまま同居人が固定資産税を払えないとどうなってしまうのでしょうか? 連帯納税義務者であるご質問者が支払わなければ、督促され、それも無視すれば差押などを行います。 大抵の場合、納税義務者の中でとりやすそうな人の銀行口座をいきなり差押るとかですね。 不動産に対する差押はやっても直ぐに公売というわけにも行きませんから、あまり滞納が長くなければ差押が来ても公売までは行かないでしょう。 >仮に私が立て替えて払った場合、税金を払うだけで名義や権利だけが同居人に残ってしまうのでしょうか? 言い方は悪いですがたかが税金だけのことで同居人の所有権がなくなるわけではありません。 ただあくまでご質問者が「立て替えている」だけですので、同居人に対して取り立てることは出来ます。 破産後に生じた債権は有効ですから、特に問題はありません。 あとその立て替え分が積み重なって高額になるようであれば、ご質問者はその同居人に対して法定手段で請求する、それでもだめならその不動産の持分を差し押さえるなどの強制執行手続きも出来ますよ。
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>このまま同居人が固定資産税を払えないとどうなってしまうのでしょうか? 共有の場合、誰が支払ってもかまいませんので、あなたが支払うことになります。 >また仮に私が立て替えて払った場合、税金を払うだけで名義や権利だけが同居人に残ってしまうのでしょうか? たまたま、あなたが税金を払う義務があるだけのことで、権利関係はまったく関係がありません。
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お返事ありがとうございます。 >たまたま、あなたが税金を払う義務があるだけのことで、権利関係はまったく関係がありません。 ここは重要なポイントですね。 とりあえず差し押さえは問題があるので私が立替ざるを得ないようです。 ありがとうございました。
あなたと同居人で50%ずつの共有持分ですから、あなたが納税義務を負うのは50%分だけで良いのではないか? と思われるかもしれませんが、共有者で連帯した納税義務となりますので、今回のケースではあなたが支払う以外にないですね・・。 >このまま同居人が固定資産税を払えないとどうなってしまうのでしょうか? 念の為、納税通知書は1通が代表者名宛てに来てますよね?そうすると同居人が払わない=あなたも払わない、と見なされます・・。 支払わなければ延滞金、ずるずるいけば最悪差し押さえという流れです。 ちなみに固定資産税を立て替え払いしても、持分があなたのものになるわけではありません。それは内々のことに過ぎませんから。個人破産とのことですから、今後色々な処理がされていくのではないですか?
お礼
お返事ありがとうございます。 >固定資産税を立て替え払いしても、持分があなたのものになるわけではありません。 悲しいけれどこれが現実のようですね。 参考になる意見、ありがとうございました。
>このまま同居人が固定資産税を払えないとどうなってしまうのでしょうか? 延滞金がついて最後には差し押さえなどの手続きになります。 >また仮に私が立て替えて払った場合、税金を払うだけで名義や権利だけが同居人に残ってしまうのでしょうか? 立て替えてもいいですが名義や権利は別に手続きしなければなりません。 何よりも破産して家があるということが?なのですが。 不安なら役所にてご相談ください。
お礼
お返事ありがとうございます。 >何よりも破産して家があるということが? すみません。私の言葉が足らなかったです。 「破産寸前」の意味です。 ありがとうございました。
お礼
お返事ありがとうございます。 >大抵の場合、納税義務者の中でとりやすそうな人の銀行口座をいきなり差押るとかですね。 不動産に対する差押はやっても直ぐに公売というわけにも行きませんから、あまり滞納が長くなければ差押が来ても公売までは行かないでしょう。 なるほど、直ぐに公売までには至らないのですね。 大変参考になりました。 >破産後に生じた債権は有効ですから、特に問題はありません。 これも見落としがちな点ですね。 ありがとうございました。