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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:供述書の訳について質問)

A社の供述書の翻訳についての質問

このQ&Aのポイント
  • A社の供述書(Power of Attorney)の和訳について質問です。
  • A社は商標や特許の取り消しや譲渡を行う権限を持ち、行政機構や警察などに対して申し立てや撤回を行うこともできます。
  • さらに、訴訟を起こし、弁護し、損害賠償を求めることもできます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Riverview
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回答No.4

<including the powerがall stepsの一部に入るのではという観点でもう一度本文を読んでみました。が・・・よく分かりません> and for these purposes to inform others of rights which we may have さらに、この目的(W社の知的財産権を保護することなど)のためにW社が保有するであろう権利について第三者に通知すること including the power to appear on our behalf at government offices W社の代理人として政府機関に出頭するする権限も含めて W社の権利を第三者に通知する、ということとA社がW社の代理人として出頭する、ということに相関があるとは思えないのですが・・・。ただ、stepsといいましたが、これは正確さに欠けます。開示情報からいえるとすれば、Nominate and appoint A社 to be our true and lawful agents for us and in our name in XX国 to take all stepsのことだと思います。 この辺りを日本語で考えるとこうなるのではありませんか。 「A社はW社の代理人として・・・など、などの行為を行う義務を負う」 「A社がこの義務を果たすためW社はA社に・・・の権限を与える。その権限に含まれるのは、・・・。」 こういう感じになるはずです。 the same at pleasure to remove removeの前提はgiveまたはassignで、the sameとは(W社がA社に)与えたもの(権限など)なので、removeは与えたものを剥奪する、ということだと思います。 大筋は理解しておられるので、もう少し読み込めば分かると思います。

booboo33
質問者

お礼

<この辺りを日本語で考えるとこうなるのではありませんか。 「A社はW社の代理人として・・・など、などの行為を行う義務を負う」 「A社がこの義務を果たすためW社はA社に・・・の権限を与える。その権限に含まれるのは、・・・。」 こういう感じになるはずです。> なるほど!今度は上記を念頭に置いて読んでみます。今回のRiverviewさんからいただいた一連の回答を読んで思ったのですが、私は契約書を読む時に、単語の一語一語や一文一文に集中してしまい、内容的に全体像(?)を把握していませんでした。契約書を読む時は部分的にでもそれぞれの内容とつながりを理解する必要があるなと思いました。またそのほうが最終的に和訳もしやすくなると思いました。 the same at pleasure to remove...ですが、この文言の前に、to appoint a substitute or substitutes under them for performance of any or all of the aforesaid acts, to give factual testimonies, statements and/or affidavits in relation to proprietary rights, including..., and generally to do all such acts, deeds...という文章があります。昨日はto removeがto appoint substituteを「解任する」という意味かto give factual testimoniesを「取り消す(?)」という意味のどちらかか、それとも両方を指してまとめてthe sameにしているのかと悩んだ挙句、「早く判断しなくては」という焦りも重なり、「いや、文章が全部つながっているんだから、もしかしたらthe sameは上記の権限や権利すべてを指しているのか?」と混乱していました。今回のRiverviewさんの回答で、やはり私の最初の解釈が正解に近いことが分かりとても助かりました。 今回の私の質問からも分かると思いますが、契約書を読解/和訳する上で、私には英語力だけでなく、契約書に関連する知識が不足しています。が、私の知識範囲内でも訳をしてみるという前提で質問させていただきました。なので質問自体に分かりにくい所も多々あったと思いますが、Riverviewさんには丁寧に分かりやすく説明しただき、訳の仕方だけでなく、契約書の読み方の面でもアドバイスをいただきとても感謝しています。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • Riverview
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回答No.3

<分からない時は何度も何度も読むしかないという感じです> これが大事です。何度も読んでいるうちにいっている意味が分かること時が来ます。もっとも、来ないときもありますが・・・。(苦笑) <英文に忠実に「・・・ し、・・・し、・・・する権限を・・・」のように30行が一文になるよに訳するものなんでしょうか> これはどっちかというと趣味の問題で、なるべく英文を忠実に辿る、という人もいるし、日本語で読むときの分かりやすさを優先する、という立場もあります。 あくまでも、参考までですが、私だったらこの英文をこういう感じで訳します。 「W社はA社をXX国における代理人に任命し、以下の行為・手続を代理させる」と書き出して、あとは箇条書きにする方法です。 老婆心ながらもう二つ。 appeals to, lodge or withdraw complaints この部分はカンマの位置が違うのでは? appeals, to lodge or withdraw complaints inform others of rights which we may have, including the power ここでは、rightsを修飾するのはwhich we may haveだけで、including the powerはall stepsの一部と見たほうが分かりやすいのではありませんか。

booboo33
質問者

補足

Riverview様 補足回答ありがとうございました。 英文訳の仕方についてアドバイスありがとうございました。参考になりました。箇条書き方法でやることにしました。 カンマ位置ですが、Riverviewさんのご指摘どおりです。 「including the powerがall stepsの一部に入るのでは」という観点でもう一度本文を読んでみました。が・・・よく分かりません。all steps to protect,からこのincluding the powerまで「to..., to..., to...」の文章が10行以上あり、まだ読み解けていません。またこれは質問ではないのですが(質問したいのですが、文章が長すぎて質問できません(涙))30行の一番最後に「the same at pleasure to remove」とあり、このthe sameは「前述(の事柄)」を指す語だと思うのですが、その前述が上記全体をremoveするのか前述の一部だけを指しているのか判断しかねています。専門家の方からこの種の単語(includingやthe same)の読解方法を教えていただいたこともあるのですが、まだ把握しきれていません。 Riverviewさんからのアドバイスを念頭に入れ、また再々々々々読してみます。「分かる時」はまだ来ていませんが、とにかく読んでみます。

  • Riverview
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回答No.2

W社(weをW社とする)はA社に広範な権限を委譲するようです。このような権限を与える委任状であれば、それが作成された背景、翻訳文の利用目的で対応が変わると思います。 1. この委任状(英文)はW社側の弁護士が作成し、翻訳文は社内での説明用。そういう状況であれば、大体の内容が合っていればよいのであまり細かいところは気にしなくてもいいように思えます。 2. この委任状は英文・日本文とも正式のもので、英文はW社側の弁護士が作成し、日本文は社内で作成している。この場合であれば、費用を惜しまずプロを雇うのが妥当だと思います。 3. この委任状(英文)はA社側が作成し、W社に承認を求めてきており、W社は社内でこの内容が妥当かどうか検討している。これは相当リスクの高い状況で、W社でも国際取引に通じた弁護士を雇い、委任状だけでなく、取引の背景から委任内容の妥当性まで相談するのが妥当な対応と考えます。 ところで、英文ですが、patentとand for these purposes to informの間に文章が省略されていませんか。このままだと、to informのtoが浮き上がっています。省略されていない場合は、toが入らないのではないでしょうか。 (A社 shall obtain) to informという使い方はないと思いますが、(A社shall) informであれば理解できます。

booboo33
質問者

補足

Riverview様 とても参考になるアドバイスをありがとうございました。 この委任状はRiverviewさんご回答の中の1の理由で読んでいます。A社の業務内容説明資料の一部がこの委任状で、大体の内容が把握できればいいので、細かい単語などに集中せずに全体的にどういう内容かを念頭に入れ、もう何度か読んでみます。(分からない時は何度も何度も読むしかないという感じです) 英文についてご指摘いただいた箇所ですが、もとの文章がとても長かったので、こちらで質問したい箇所だけをまとめて投稿しましたが、そうですね、文のつながりが変になっていますね。すいません。 この文章ですが、「KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS, that we, W社 do hereby:」から始まり「Nominate and appoint A社 to be our true and lawful agents for us and in our name in XX国 to take all steps to protect, supervise, and maintain our intellectual property rights,...」とこの文章の後、A社がXX国でW社の代理人として業務をするにあたって、W者がA社に委任する権限がピリオドのくぎりは全くなく、「to...., to..., to....」と30行ぐらい続いています。その一部がここで質問した箇所で、「to inform...」は最初の「...to take all steps 」につながり「to take all steps to inform...」になるようです。一つ質問なのですが、このような英文形態の場合、和訳する際もどこかで区切ることなく、英文に忠実に「・・・し、・・・し、・・・する権限を・・・」のように30行が一文になるよに訳するものなんでしょうか?訊ける人がいないので、お分かりになる範囲でお答えいただければ幸いです。

回答No.1

Power of Attorneyは供述書ではなく、委任状です。このような文書の翻訳はプロに任せるべきです。誤訳も多く、心配です。

booboo33
質問者

お礼

ありがとうございました。

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