- ベストアンサー
契約書の日本語訳とは?
- 契約書の日本語訳を頼まれたときに困ることがあります。特にshallという日本語訳がわからない場合は、概訳でも構いませんので解説していただけると助かります。
- 契約書の日本語訳を頼まれたときに困ることがあります。特にshallに続く動詞の日本語訳がわからないという悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。こちらではshallの意味と一緒に、契約書全体の内容についても詳しくまとめています。
- 契約書の日本語訳を頼まれたとき、shallに続く動詞の意味がわからないことがあります。本記事ではshallの意味と一緒に、契約書全体の要点をわかりやすくまとめています。さらに、ハッシュタグもご紹介しておりますので、ぜひご活用ください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相当悪文だと思いますが、最初から見ていきましょう。 The parties hereto shall not 「本Agreementの当事者は、してはいけない」 and shall ensure that the Company shall not 「そして、Companyにも絶対させないようにしなければならない」 ここまでが並列で、以下につながっています。 any time during the term of this Agreement 「本Agreementの期間中いかなるときでも」 or subsequent termination thereof 「また、本Agreementの解除の後であっても」 文法的には少し変だと思いますが、subsequent to the termination thereof=after the termination thereofの意味と思われます。 shall このshallは余分です。間違いだと思います。 in any way or manner whatsoever 「どんな方法、やり方でも」 make known, divulge or communicate any technical, industrial or market information relating to the establishment or operation and management of any of the parties hereto 「当事者の組織、営業および経営に関する技術上、工業上、営業上の情報を、開示、漏洩また伝達する(こと)」 which may have been furnished by or exchanged between the Company or any of the parties hereto 「そういう情報が、Companyまたは当事者の間でやり取りされているかもしれないが」 whichの前にカンマがあるので一応非制限用法として訳しましたが、前の部分につなげ、制限用法として「Companyまたは当事者の間でやり取りされる、当事者の組織、営業および経営に関する技術上、工業上、営業上の情報を、開示、漏洩また伝達する(こと)」のように訳す方が、良いのかもしれません。 to any person, firm or corporation 「いかなる人、会社にも」 意味上は、“make known, divulge or communicate”につながっています。 and shall at all times take such reasonable precautions as may be necessary to prevent disclosure thereof. 「そして、常に、その開示を防ぐために必要な合理的措置を取るものとする」
その他の回答 (1)
英語翻訳ページがあります。 概訳くらいならできると思います。
お礼
ご回答有難うございます。 文法の解説、日本語の言いまわしを含めて大変参考になりました。