今急に契約書の翻訳を頼まれたのですがどうしてもわからない箇所があります。
詳しい方、助けていただけないでしょうか。
The Parties shall keep the execution of and matters provided in this Agreement confidential and shall not disclose or otherwise provide the same to any third party; provided, however, that such confidential obligation shall not apply to the information required to be disclosed by a court or administrative authority in accordance with due proceeding or the information required to be disclosed in accordance with provisions of the applicable laws and regulations; provided, further, however that, in such case, the parties shall ensure that the relevant information is disclosed or provided to the minimum extent possible. The provision of this Article 16 shall survive the termination or expiration of this Agreement for a period of [3 years] years after such termination or expiration.
すみません。自分でやってみたのですがむちゃくちゃで、、どうかお願いいたします。
契約文書は独特の用語を使ったりするのでとっつきにくいのですが、その用語に慣れると、なるべく誤解がないようにくどく書かれているので一般の文章よりも読みやすいものです。ここではshallが使われていますが、契約分では「しなければならない」。同じく、may, will, that, providedなども一般の文書とは違う意味を持ちます。
https://www.ings-web.co.jp/archives/669
The Parties shall keep the execution of and matters provided in this Agreement confidential and shall not disclose or otherwise provide the same to any third party;
The Partiesは冒頭で誰のことか定義されていると思いますが、通常はこの契約にサインする人、企業。いわゆる「甲と乙」でしょう。
双方の契約者はこの契約書の実施及び契約書で与えられる事物を機密としなければならず第三者に開示しない、または開示する場合同様の守秘義務を負わせなければならない。
provided, however, that such confidential obligation shall not apply to the information required to be disclosed by a court or administrative authority in accordance with due proceeding or the information required to be disclosed in accordance with provisions of the applicable laws and regulations;
ただし、裁判所または政府当局が責務遂行義務に従って開示を要求する情報、または関連する法律及び規制の定めに従って開示が要求される情報にはこのような機密保持の義務は適用しない。
provided, further, however that, in such case, the parties shall ensure that the relevant information is disclosed or provided to the minimum extent possible.
しかしながら、その要な場合でも、契約者双方は関連する情報の開示または提供を確実に、可能な限り最小限にとどめなければならない。
The provision of this Article 16 shall survive the termination or expiration of this Agreement for a period of [3 years] years after such termination or expiration.
この16条の規定は契約終了または契約期限完了によっても消滅せず、終了または完了の後3年間は有効である。
本契約内は第三者に開示し提供しない。
ただし、当該機密義務は、
裁判所または行政当局により
適切な手続に従って開示することが要求される場合や、
関係法令等に従って開示する必要がある情報には適用しないものとする。
parties shall ensure that the relevant information is disclosed or provided to the minimum extent possible.
これは、法や条例に基づく開示や、それらの手続きによる場合の開示において必要最低限の情報提供とすると言うような意味だと思います。
この第16条の規定は、
本契約の終了または満了後3年の期間存続するものとする。
↑終了は契約期間途中の解除、
満了は契約期間到来による解除のことだと思います。
意訳です。
秘密保持条項ですので、
確実なのは英文契約専門の翻訳業者に依頼したほうがいいです。
他の条項に絡む条文ではないようですので、
子の部分だけなら1万円もしないと思います。
お礼
ありがとうございます。 大変助かりました。感謝いたします!