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和訳(契約書)を教えてください

はじめて質問させていただきます。 慣れない和訳をしています。秘密保持契約書の一部ですが、ご教授いただけると幸いです。 2. Use of information:For a period of three(3) years after the date of this agreement, the Recipient undertakes in relation to Confidential Information received from the Discloser or from any of the Discloser's Representatives; 受領者は、契約の日付から3年間、開示者あるいは開示者の代表のいずれかから受け取った機密情報に関して責任を負う。 2.2 not to copy or reduce to writing any such Confidential Information except as may be reasonably necessary for the purpose pursuant to Clause 2.1 above. 上記条項2.1に従って目的に合理的にそして必要な場合を除き、いかなる秘密情報をもコピーしたり書き加えたりしないこと。 2.6 to maintain a list of Representatives to whom any Confidential Information is disclosed and to make such list available to the Discloser or request. ※まったく文章をつなげることが出来ません…。 上記二つの文は間違っているとは思いますが、訳をつけてみました。最後の一文は文章にすることができませんでした…。 「2.Use of information:」はそれに続く各条項の主語になるのでしょうか。それとも一般条項の名称として考え、あとの文につなげることは不要でしょうか。 また、「2.Use of information:」の最後の単語「any of the Discloser's Representatives」は各条項の主語にすべき単語なのでしょうか。 まったくの初心者で説明も不十分かと思いますが。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tatsu616
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回答No.2

2. 冒頭は、主題です。「情報の使用」 本文中ではundertakeの後ろに 続く目的語となります。 本契約日より3ヵ年の期間、(情報の)受領者は、開示者ならびに開示者の 代理人により提供された機密情報に関わる情報につき、その使用を 認められる。 2.2 上記条項2.1に規定された目的のために妥当かつ必要な場合を除き、 いかなる機密情報も複写、或いは文書化してはならない。 → not toから始まっているのは、条項2.1に関連していると思われ、 禁止の意と解しています。 2.6 受領者の義務事項と思われます。 機密情報を開示した(受領者の)代理人などの名簿を常に保管し、 開示者よりの要請があれば、その名簿をいつでも提供する義務がある。 or request は、 on request と思われます。

noname#69366
質問者

お礼

Tatsu616さん、早速のご回答ありがとうございます。 今日中の仕事だったため、とても助かりました。 undertakeの後ろに続くということで理解できました。 とても参考になりました。 ほんとうにありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.3

文法的にいうと、全体でひとつの文です。 そこのところを勘違いされているので、意味がつながらないのだと思います。 2. Use of information:For a period of three(3) years after the date of this agreement, the Recipient undertakes in relation to Confidential Information received from the Discloser or from any of the Discloser's Representatives; 情報の使用: 本合意書の日付から3年の間、受領者は、開示者または開示者の代表者から受領した機密情報について、・・・の義務を負う。 (注) “Use of information”は、いわゆる「見出し」です。 「・・・」の部分は、2.1以下に記述されています。 言い換えると、2.1以下には、“to~”(=~すること)あるいは“not to ~”(=~しないこと)のような文言が列挙されているはずですが、それらは、意味的には“the Recipient undertakes undertake”につながっています。 2.2 not to copy or reduce to writing any such Confidential Information except as may be reasonably necessary for the purpose pursuant to Clause 2.1 above. 上記第2.l条に記載の目的のために合理的に必要な場合を除き、当該機密情報を複写し、あるいは書面に記録しないこと。 2.6 to maintain a list of Representatives to whom any Confidential Information is disclosed and to make such list available to the Discloser or (on?) request. 機密情報の開示を受けた代表者のリストを維持し、要求があれば当該リストを開示者に提供すること。

noname#69366
質問者

お礼

d-yさん、早速のご回答ありがとうございました。 納期が迫っており焦っていたため、早くに回答をいただけほんとに助かりました。 おっしゃるとおり、2.1以降は"to~""not to ~"が続いてます。 つながりがわかってすっきりです。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

noname#49694
noname#49694
回答No.1

 だいたいあっているんじゃないでしょうか。  Use of informationはただ「情報の利用について」という見出し。後ろのForも大文字ではじまっていますし、別のものです。ですから、今のままでOKです。後ろの文章の主語は分かっておられる通り、Recipeientです。 以後2.2からは~すること、しないことでいいと思います。契約による特殊文章ですから。 2.6 to maintain a list of Representatives to whom any Confidential Information is disclosed and to make such list available to the Discloser or request.  代表者のリストを保存すること、そのうえで、いくらかの機密情報は公開されるが、機密保持者が自由に利用できるものであり、要求するものである。

noname#69366
質問者

お礼

ancestorさん、早速のご回答ありがとうございます。 教えていただいた特殊文章がチンプンカンプンで自分でも理解できる部分がすくなくてお手上げ状態でしたので、回答いただいて先へ進めます。 ほんとうにありがとうございました。

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