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確定申告

konisiki93の回答

回答No.4

奥さんは、源泉徴収有の特定口座を利用してみえるので、その利益は奥さんの合計所得に含まれません。 よって、奥さんに他の所得がなければ配偶者控除の適用が受けられます。 なお、配偶者控除と配偶者特別控除の重複控除は平成16年分からなくなりました。どちらか一方しか控除できませんのでご注意ください。(奥さんに所得がないとすれば配偶者控除となります。)

SPUL
質問者

お礼

本当に懇切丁寧な説明でよくわかりました。ありがとうございました。

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