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源泉処理(年間所得の計算期間)について
パートのような人がおり、ひと月の勤務日数が毎月まちまちです。 勤務日数に応じて給与計算し、翌月支払い、 翌々月10日までに源泉所得税を納付しています。 先月上司から「12月分の給与を今年中に払わなくてはいけないから」と指示を受け 11月勤務分と12月勤務分の2月分を同時に振込み、 1月に納税も済ませました。 しかし前年は12月勤務分を平常通り翌1月に支払い その年の所得には計上していなかったことがわかりました。 ということは今回H17年の所得は 給与13ヶ月分となってしまうのですが、良いのでしょうか? またこれ以降正しく修正するには、どの時点でどのようにするのが一番無難でしょうか。
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