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源泉徴収票の疑問点…長くてすみませんm(__)m

今日17年度分の源泉徴収票が届きました。  支払金額/1418375円、給与所得控除後の金額/768375円、所得控除の額の合計額/1062987円、源泉徴収税額/0円、社会保険料等の金額/229987円、生命保険料の控除額/5万円、損害保険料の控除額/3千円、差引過不足税額/10378円となってました。  支払金額はその年の給与・賞与額の合計で給与明細を全て足した額とネットで見たんですが、本当でしょうか?私の場合H17年8月から稼動し始め、病気や入院で休んだ日が多く実質44日で総支給額は391460円で月々の健康保険料は4930円です(給与明細より)。8月と10月分の傷病手当金を請求しましたがまだ振り込まれていなく、もし加算されたとしても+12万円位だと思います。これでもはるかに支払金額には届かず一体どういう事なのか疑問ばかりです。駐車場代は月25000円を毎月いくらではなく、国からの補助(障害者の為)と会社の経費で負担し、後々所得税として負担するという事にはなっています。もしかしてこのせいでおかしな事になっているのでしょうか?それとも私の考えが間違っているのでしょうか?もしくは会社から私には理解出来ない何かを上乗せして実質総支給額に+されて支払金額がおかしな事になっているのでしょうか?どなたか私の疑問をスッキリ解消させて下さい、宜しくお願い致します!

質問者が選んだベストアンサー

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  • SFGF
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回答No.2

こんばんは。 『差引過不足税額/10378円』というのは、当然源泉徴収されていた分で全額帰ってきた金額ですね。 だとすれば書かれている所得及び控除等の計算すべては正確で、あなたの源泉徴収票は何の問題もありません。 質問者さんの疑問は支払金額が自分の計算した受け取り総額に満たないということですね。 今年8月以前は何の収入もなかったのなら、現勤務先から受け取っている給与明細の給与基本額及びその他の手当(住居手当、扶養手当、一定限度額以上の通勤手当等)の合計が支払金額にならなければなりません。 勿論ご理解されてらっしゃるとは思いますが、手取り額ではなく控除前の収入総額ですし、8月以前に別会社分の給与があったのならほとんどの場合それも合計されているはずです。 傷病手当金は給与とは違いますので、受け取っていようといまいと計算に入りません。 >駐車場代は月25000円を毎月いくらではなく、国からの補助(障害者の為)と会社の経費で負担し、後々所得税として負担するという事にはなっています。もしかしてこのせいでおかしな事になっているのでしょうか? うーむ。 すくなくとも現在支払ってない質問者さん分の駐車場代が差し引かれてこういう金額になっているとのではと考えてらっしゃるようですが、駐車場代を所得税として負担する?という事情がうまく理解できません。二つの間になんの関係もなさそうですがねぇ。 勇気を出して、給与明細と源泉徴収票を持って経理担当者へ説明を受けに行かれることが一番の早道だと思います。  その前にもういちど給与明細をじっと見直すのもよいかもしれませんが。 ご健闘をお祈りします! (^^)v

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
ohana777
質問者

お礼

御回答ありがとうございます☆前職分の給与も合計せれているとは分かりませんでしたf(^^)お恥ずかしい…。前職分も合計されていればこれ位の金額になってもおかしくないかもしれないです!何だか自分の考えが間違っているだけと知って安心しました(^○^)何せ良く分かっていないもんで…すみませんm(__)mでも本当に助かりました!今晩はグッスリ眠れそうです。スッキリしたので♪本当にありがとうございました☆

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まず、 >総支給額は391460円 ですが手取りで計算せずにきちんと支給総額(一切何も控除をする前の金額)で計算していますか? あと、 健康保険料だけでなく厚生年金と雇用保険料の支払いもありますよ。 こちらは給与の支払いがない月であっても発生しているのでご質問者本人負担分を会社が負担しているということはないですか? あればそれも給与に入れますよ。 >8月と10月分の傷病手当金を請求しましたが 傷病手当金は非課税なので計算に入れません。 >駐車場代は月25000円を毎月いくらではなく、国からの補助(障害者の為)と会社の経費で負担し、 これは非課税ではなく所得税がかかるでしょうね。 もしかすると全額所得税対象かもしれません。(国からの補助というのが単なる一般的な補助であれば多分全額対象となる) >何かを上乗せして実質総支給額に+されて支払金額がおかしな事になっているのでしょうか? 不正をする意味もないし、ご質問者も別に不利益を受けているわけでもないようですし....まあ内訳をきちんとお聞きになってはどうですか。 >>  支払金額/1418375円、給与所得控除後の金額/768375円、所得控除の額の合計額/1062987円、源泉徴収税額/0円、社会保険料等の金額/229987円、生命保険料の控除額/5万円、損害保険料の控除額/3千円、差引過不足税額/10378円となってました。 << これを見ると平たく言えば最終的な所得税は0円となるので源泉徴収された10378円が還付になると単純に見えます。

ohana777
質問者

お礼

御回答ありがとうございました☆意味が良く分かっていないだけ総支給額が支払金額と全然違うので不安になってしまってました…。手取りではなく総支給額です。手取りになるともっと少なくなります(^^ゞ休んでばかりいたので…。でも不正する意味がないしきちんとこれで大丈夫だと分かり安心しました。これでグッスリ眠れそうです♪ありがとうございました!

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