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非上場外国株式の配当に対する課税

勤務している米国企業(非上場)の株式を保有しています(従業員持ち株会ではなく私自身の名義です)。2005年に受け取った配当を「100」とした場合、米国で既に(15%)が課税徴収されていて、私には「85」が送金されてきています。この場合、私が日本に収める税金はいくらになるのでしょうか? 税務署に問い合わせても、根拠となる文書が分からず回答がしどろもどろで何とも頼りない感じです。よろしくお願いします。

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  • 196352
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回答No.1

「私が日本に収める税金はいくら」 と言うから混乱したのではないですか。 《居住者》が《外国で生じた所得》で《外国の法令で所得税に相当するものを課税》された時には 所得税法施行令で規定された限度額の範囲内で 「その年分の所得税の額」×(「その年分の国外所得総額」/「その年分の所得総額」) 海外に支払った所得税額を日本での納付額から控除できることになっているのですから。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1240.htm これには確定申告で「外国税額控除に関する明細書」と http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17/category/yousiki/sisan/pdf/2896/kakuteitemp/15.pdf 外国で所得税を払ったことを証明する書類の添付が必要です。 これは日本に住んでいる人の場合で、海外に住んでいれば《米国企業からの配当》に日本での納税の必要はありませんが。

maxvalu
質問者

お礼

ありがとうございました!

maxvalu
質問者

補足

ありがとうございました。私は《居住者》で《米国企業からの配当》を受けとっておりますので、日本で納税する必要があります。米国企業からの配当が送金されてきただけですので、日本での源泉徴収はされていません。当初は「非上場株式に対する配当課税(20%)が適用されるので米国で支払った15%との差額の5%を日本で納税すれば良い」のかと思っておりましたが、196352様のご指摘によれば、他の所得と合算されるカタチになりそうですね。私の所得税率は37%ですので、この配当収入部分に限ってみると、37%から15%を差し引いた22%分を日本で納税する、ということになるイメージでしょうか?

その他の回答 (1)

  • 196352
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回答No.2

「納付額から控除できる外国所得税額」は通常「米国で支払った15%」の金額と一致しないので、 「37%から15%を差し引いた22%分を日本で納税」 とは金額がずれると思います。 「納付額から控除できる外国所得税の限度額」>「米国で支払った15%」 であれば「37%から15%を差し引いた22%分を日本で納税」と言うことになるでしょう。

maxvalu
質問者

お礼

たいへん分かりやすい説明をありがとうございました。助かりました!

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