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配当金の課税方法
会社法の施行に伴い、配当金は、利益剰余金を原資とするもの、資本剰余金を原資とするものに分かれ、それぞれ配当所得課税と譲渡所得課税になるという話を聞きました。これは、例えば1万円の配当があった場合、配当所得課税なら源泉徴収されて9千円が手元に入り、譲渡所得課税なら1万円まるまる手にできて、別途確定申告で税金を収めるということですか。そもそもその配当が利益剰余金を原資とするものか、資本剰余金を原資とするものかどうやって知ればよいのですか。
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- nrb
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回答No.1
資本剰余金を原資とするものかどうやって知ればよいのですか。 会社が出す財務諸表(決算書)を見れば判ります 決算書には、財務諸表がついてますのそれからどれだけどの項目が配当により減ったかを見れは判ることです
お礼
ありがとうございました。