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hanboの回答

  • hanbo
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回答No.1

 関係法令です。 (教育の機会均等) 第3条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。  2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。  と言うことですが、具体的に求められている内容がわかりませんので、私見で回答させていただきます。我が国の教育制度、特に義務教育制度は、他国に比べても優れた制度であると思います。小中学生の間に、基礎学力を養う制度は、人格形成にも貢献していると思います。又、第2項の部分ですが、経済的理由により就学が困難な方に対しては、国の補助制度で「就学奨励費」が親に支出され、給食費、学用品費などが給付されます。それらも含めて、この法律は優れた物と思います。ただ、現場では色々な摩擦もあるでしょうが、その国の子供を見るとその国の将来がわかる、と言う言葉のように明日の日本を背負ってくれる子どもを、国民みんなで教育し育てたいものです。

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