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雇用・失業、経済的貧困、教育・医療・福祉の機会不均等の問題はどうしたら解決できますか?

雇用・失業、経済的貧困、教育・医療・福祉の機会不均等は、 国民的課題として解決を求められていますが、どうしたら問題を解決できますか? (1)雇用・失業 企業の都合による失業、派遣・パートなどの雇用、 フリーター、ニートなどの問題は解決できますか? (2)経済的貧困 雇用・失業の問題とも関係しますが、 経済的な貧困の解消、著しい貧富の格差の是正の問題は解決できますか? (3)教育・医療・福祉 雇用・失業の問題とも関係しますが、 経済的な貧困により望む教育・医療・福祉を受けられない、 経済力により受けられる教育・医療・福祉が決定される、 機会の不均等は是正できますか? 質問した三点はどれも簡単な問題ではないですが、憲法に書いてある、 健康で文化的な生活は、社会的権利として誰でも求めるものと思います。 この問題を解決できる適切な政策はありますか?それはどのような政策ですか?

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回答No.2

古い話ですが、質問者さまがイメージする社会を表す言葉として「スウェーデンモデル」というのがありました。 【1】 集権的な労働組合が賃上げの抑制に協力する。 【2】 国際競争力の弱い部門から輸出産業への労働者の移動に、労働組合が協力する(というか積極的に推進する)。 その代わりに、 【3】 上記【2】のほかに、政府もサービス部門で雇用を広げたり(典型的には女性労働者)、公共事業を展開したりする。 【4】 格差を是正する福祉政策、中間層も含めた社会保障・教育政策、などを政府が実施する。 【5】 上記【1】【2】の見返りとして、あるいは【4】の恩恵の対価として、このような「大きな政府」を経営者団体も是認して税金を払う。 という政治経済モデルのことです。これによってスウェーデンは、国際競争力の強い製造業を中心に長らく経済が好調で、賃金格差も比較的小さい社会をつくりました。 ところが経済環境の変化によってスウェーデンモデルにも陰りが出ています。 高度成長が終わってサービス産業のウェイトが大きくなったことで賃金格差の問題も再燃し始めています(サービス産業は「大量生産」ができないから、低賃金がコスト削減のメインになる)。重税が輸出産業に及ぼす影響は経済のグローバル化によって大きくなり、また、資本移動の自由化は経営者団体に「海外への逃避」という脅し文句を与えました。スウェーデン特有の寛大な社会保障政策も少しずつ後退しています。 一方、日本の場合は、大企業における終身雇用や企業福祉、農業や中小企業の保護、公共事業の展開、などを通じた完全雇用志向が福祉政策を代替してきたと言われています。従来は賃金格差も比較的小さいと言われてきました。 ですが(だからこそ?)、ちゃんとした福祉政策がないために育児や介護の側面で女性の無償労働に依存したり、低成長化やサービス産業化によって正規労働とアルバイト労働の二重構造が生まれたり、という現象が表れるのだと思います。 また、スウェーデンモデルは、日本以上に輸出産業のウェイトが高かったり、歴史的に保守政党が弱かったり、といった要素に拠っているところが大きいです。その意味で「現代の」「日本で」スウェーデンモデルをそのまま実現させるには、政治的にも経済的にもなかなか難しいと思います。 ただし念のため言えば、かつてのスウェーデンモデルも決して「ユートピア」ではありません。むしろ輸出産業労使の狡猾な戦略の結果とも言えます。現代の日本でも、たとえば少子化問題が本格的に政治的課題として認識されれば家族政策が進展する可能性はまだまだあると思います。 と、教科書的なお返事で恐縮ですが、参考になれば幸いです。

athena753
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 労使と政府の経済政策に協力し、政府は手厚い福祉・医療・教育サービスを提供し、 国民と企業は充実した福祉サービスのための高い税負担を受け入れる、 スウェーデンモデルも一つの方法論ですね。 日本も以前の企業経営・国家経営モデルが変化して、それに代わる新しいモデルを、 模索している状態ということですか。 福祉・医療・教育の充実した公共サービスと、経済の発展が両立できるような、 企業経営・国家経営モデルを何とか確立したいです。 私も自分なりに研究してみます。

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  • gootttt
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回答No.7

何処をどれほど是正すれば解決とするかが難しいですね。 例えば150年前は、一日12時間労働、10歳の子供も10時間安い給料で働かせていたわけです。 当時と比べれば、今の日本人の生活レベルは貴族並でしょう。 また現在の日本人の無気力さは今までの悪しき平等主義が主な原因です。 人間が無気力になる原因は主に二つだそうです。 一つは頑張っても頑張っても駄目で、頑張りが報われない時。もう一つは、頑張らなくても、ある程度の物が与えられる時です。 少し前の日本は税と規制で頑張った強者の足を引っ張り、怠け者の弱者を甘やかしていました。 その結果、日本全体が無気力になってしまったのです。 結論から言って、人間は我侭で怠け者ですから、何をしても何かしらの問題は発生します。 しかし今より社会をましにする手段はあると思います。 一つはある程度の成長です。 こんな借金財政を何時までも続けられるはずがありませんから、阿部総理の言う成長がもし出来ないのならば、税金を上げざるを得ません。その財源が、消費税なら同じ給料でも買える商品の量が減ります、所得税なら手取りの給料が減ります。生活は確実に貧しくなります。 ですからある程度の成長を遂げた方が確実に生活は楽になります。 そのためには農業と金融が鍵だと思います。 もう一つ、累進課税をもう少し上げる代わりに、寄付控除を認めるべきだと思います。 つまり学校や孤児院やNPOなどに寄付をしたら、その分所得税を割り引くのです。 そうすると、例えば良い生徒を沢山育てた学校や孤児院には卒業生が寄付をするので自然に大きくなります。その結果更に多くの子供を育てる事が出来るようになります。社会的に褒められるような慈善事業をしているNPOにも寄付が集まるので活動を拡大できるでしょう。 その結果、社会は今よりよい社会になると思います。 教育については、子供の前に親に子育てとしつけの教育を施すべきです。私は子供を相手にする仕事をしていますが、駄目な子供の親は大抵問題があります※。 叱って育てる、褒めて育てる以前に、子育てとしつけの方法、つまり叱り方や褒め方を知らないのだと思います。こういうのは技術なのですから、教えれば誰にだって出来る問題です。ですから『親にしつけを教育するプロ』を全国の保育園や幼稚園に教えて廻らせれば大分代わると思います。 ※ 親の所得が子供の学歴に反映しているという統計が出ていますが、それは金が無いと勉強できないと言うよりも、金が無い親は子供の教育に熱心でない人が多いというのが真実だと思います。

athena753
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 個人の自由と国による既成、個人の意欲や自発性を尊重することと国による貧困者への援助、 経済発展をめざす政策と、増税・累進課税・寄付控除など、 バランスが取れた政治・社会運営が必要ということですね。 昔のような祖父母・両親・子供の家庭の時代と違って、 今の両親と子供の家庭では、子育ての体験・方法論が世代間で継承されず、 適切な育児ができなかったり、虐待に走ってしまう親もいるので、 子育ての体験・方法論を社会の公共の知識として広め、継承して行くことが必要ですね。

回答No.6

>(3)教育・医療・福祉 >雇用・失業の問題とも関係しますが、 >経済的な貧困により望む教育・医療・福祉を受けられない、 >経済力により受けられる教育・医療・福祉が決定される、 >機会の不均等は是正できますか? 筆者は、産業・経済の制度は、政府による規制は、企業・事業者の利益が、 国民・住民・消費者・被雇用者・社会・国家にとってマクロ的な観点で、 利益を侵害する、利益よりも損害が大きい事例に限定し、 それ以外できるだけ政府による規制を減少・緩和させ、 自由競争性が高い産業・経済制度、一般的に言えば米国のような産業・経済制度が、 産業・経済の発展、社会を大きく変革する、創造的な技術革新・経営革新をもたらすので、 そのような制度を採用することを支持している。 筆者は、医療、福祉、社会保障に関して、および、教育の費用負担に関しては、 政府が全面的な関与し、政府の行政サービスとして統合的制度を作って運用し、 政府が国民・住民に対して、医療、福祉、社会保障、教育において、 国民・住民の多様な要求に応える多様な行政サービスを提供し、 その財源は税収として、国民・住民は高い税負担を受容する、 という政策が、大部分の国民・住民の医療、福祉、社会保障、 および教育の費用負担に関する満足度を向上させる政策であると認識している。 医療、福祉、社会保障の費用は全て公費負担で個人負担は全廃、 公費負担の財源は保険制度を全廃し、全額税収に転換、そのために、 医療、福祉、社会保障において、国民・住民の多様な要求に応える多様なサービス提供と、 高い税負担の社会制度に転換することが必要であると認識している。 (1) 社会保障・社会福祉制度 (1-1) 社会保障・社会福祉制度の全面的改革試案 (1-1-1) 社会保障・社会福祉制度を全般的に簡素化する。 現在の社会保障・社会福祉は著しく複雑で、 一般国民は社会保障・社会福祉制度についての理解が困難である。 社会保障・社会福祉制度が複雑なので制度の運営に膨大な時間やコストがかかる。 国民が理解しやすい、制度を運用しやすい、社会保障・社会福祉業務を低コスト化 するために社会保障・社会福祉制度全般を簡素化する。 (1-1-2) 職業別制度を国の制度に統合する。 健康保険、年金、雇用保険、労災保険などの各種社会保障制度は、 公務員、民間人、職業別の制度を廃止し全て国の制度として統合する。 ただし、実際の社会福祉サービスの業務の遂行は 行政が自ら行うか、民間法人に委託するか、選択可能とする。 (1-1-2) 社会保障・社会福祉の財源は全て税収に転換 現在の各種社会保険制度の財源は、 加入者が納付する保険料収入+行政予算の補助だが、 保険料未払いにより制度維持が困難化しつつある。 雇用者や個人事業者に納付業務の労力やコストがかかり、 保険機関や行政機関は保険料徴収の労力やコストがかかる。 社会保険料の雇用者負担が人件費コストになるので、 雇用者が人件費削減のために正規雇用より被正規雇用を求めがちであり、 結果として被雇用者が望まない被正規雇用を増加させている。 それらの状況を根本的に解決するために財源の保険料制度を廃止し、 財源を税収による行政機関の予算に統合する。 (1-1-3) 制度利用時の本人負担分 医療機関、託児・保育施設、介護施設、障害者支援施設などの 社会福祉・社会保障の行政サービスを受ける場合に 費用の本人負担率をどの程度にするか、いかなる国でも問われる問題である。 現在、産業・経済が高度に発達し、社会保障・社会福祉が普及している国では、 どみの国でも社会保障・社会福祉予算が政府予算の中で最大の項目である。 本人負担率を低くするほど国民の納税負担が高くなり、 本人負担率を高くするほど国民の納税負担が低くなる二律背反する問題である。 本人負担率と国民の納税負担のバランスをどこに置くかは、 長期的には国民大衆の考えを反映して決定される。 本人負担率に貧困者を対象にした減免制度を併用する制度もある。 本稿試案では話を単純化して、国民大衆の考えとして、 社会保障・社会福祉制度のサービス受益者全員が、 納税負担が高くなることを了承し、それと引き換えに本人負担率0%とする。 (1-1-4) 制度加入資格は個人名義とする 現在の社会保険制度では、被扶養者を含めて家族単位で加入する制度だが、 家族状況は、結婚、離婚、誕生、死亡、就職、転職、退職などで流動的である。 現在の制度では家族が遠方に居住している場合、 家族や扶養の構成が変化した場合、就職、転職、退職した場合などに、 制度の切り替えが家族全員に及ぶこともあり、 受益者にとって煩雑な手間がかかる制度である。 家族単位で加入する制度を廃止し、個人単位での加入に転換し、 加入者証明所は全ての社会福祉・社会保障制度に共通のカードにして、 名義人以外の不正利用抑止のために生体認証情報で本人確認しする制度に転換する。 この制度を採用しようとする場合、社会保障・社会福祉のサービス受給のために、 生体認証情報を登録することは公権力による市民監視であり、 公権力に不正利用される可能性があるという理由で反対する人は必ずいるが、 生体認証無しで利用したいと望む人に対しては生体認証は強要しないが、 不正利用された場合は名義人が賠償責任を負う制度にする。 (1-1-5) 貧困家庭に対する児童養育支援金、介護保護支援金、就学支援金 貧困家庭に対する児童養育支援金、介護保護支援金、就学支援金の支援学は、 税制で各種控除を廃止して収入に応じた課税率で全収入に対して課税する改革試案と、 高負担高福祉から低負担低福祉までの税負担と福祉サービスの質量のバランスにおいて、 要支援者に対する経済的支援制度を決定する。 児童養育に対する財政支援は支援対象児童が18才時までを支援対象期間として、 労働能力・自立能力が無い要介護・要支援者に対する財政支援は終身を支援対象期間として、 学校教育への就学に対する財政支援は就学期間を支援対象期間として、 保護者の収入に応じて児童養育支援金、介護保護支援金、就学支援金として財政支援を行う。 税負担率が高く福祉サービスの質量が豊富な社会制度を仮定した場合、 社会保障、福祉、医療、教育が、全て公費負担で利用者負担が無い制度と仮定した場合、 保護者の年収が100万¥未満の場合は、 対象者一人ごとに児童養育支援金、介護保護支援金は各用途ごとに毎月4万¥、 保護者の年収が200万¥未満の場合は、 対象者一人ごとに児童養育支援金、介護保護支援金は各用途ごとに毎月3万¥、 保護者の年収が300万¥未満の場合は 対象者一人ごとに児童養育支援金、介護保護支援金は各用途ごとに毎月2万¥、 保護者の年収が400万¥未満の場合は 対象者一人ごとに児童養育支援金、介護保護支援金は各用途ごとに毎月1万¥、 を支給する。 税負担率が現行水準で福祉サービスの質量が現行程度の社会水準を仮定した場合、 社会保障、福祉、医療、教育の公費負担と利用者負担が現行水準と仮定した場合、 保護者の年収が100万¥未満の場合は、 対象者一人ごとに児童養育支援金、介護保護支援金、就学支援金は各用途ごとに毎月6万¥、 保護者の年収が200万¥未満の場合は、 対象者一人ごとに児童養育支援金、介護保護支援金、就学支援金は各用途ごとに毎月5万¥、 保護者の年収が300万¥未満の場合は 対象者一人ごとに児童養育支援金、介護保護支援金、就学支援金は各用途ごとに毎月4万¥、 保護者の年収が400万¥未満の場合は 対象者一人ごとに児童養育支援金、介護保護支援金、就学支援金は各用途ごとに毎月3万¥、 保護者の年収が500万¥未満の場合は 対象者一人ごとに児童養育支援金、介護保護支援金、就学支援金は各用途ごとに毎月2万¥、 保護者の年収が600万¥未満の場合は 対象者一人ごとに児童養育支援金、介護保護支援金、就学支援金は各用途ごとに毎月1万¥、 を支給する。 (1-2) 医療機関、託児所・保育所、介護施設、障害者支援施設 行政機関に対して、行政地域の人口、乳幼児人口、要介護人口、要支援障害者人口 に応じて、医療機関、託児所・保育所、介護施設、障害者支援施設の サービスを受けたくても、施設の受け入れ可能人数不足で、 サービスを受けられない、順番待ち状態、家族の生活状況で利用を拒否される、 なとせの状態が発生することが無いように、施設の量的・質的な整備と、 サービス利用希望者に対して家族の状況その他の理由による利用拒否を禁止し、 サービス提供を義務付ける法律を制定し、施設整備を推進する。 施設の設置は、行政地域の人口密度・分布や、地域の状況に応じて、 地域住民が利用しやすいよう過不足無く適切な配置を義務付ける。 上記のようなサービス提供施設の整備政策により、 医療機関、託児所・保育所、介護施設、障害者支援施設を 利用したくても利用できない状態を解消し、 社会保障・社会福祉の地域住民への普遍的サービス提供を実現して行く。 (1-3) 年金制度 世代間扶養制度は出生率の低下により維持できないので廃止する。 上記の(1-2) 社会保障・社会福祉の財源は全て税収に転換、 のとおり、社会保障・社会福祉制度の財源の税収への転換により、 現行の保険料徴収制度は廃止する。 (1-3-1) 基礎年金制度と付加年金制度 税収を財源とする基礎年金制度は、 個人の生活を維持するに必要最小限の支給額と、 それに必要な財源を税収から割り当てる。 個人の生活を維持するに必要最小限の支給額とは生活保護と同水準とする。 基礎年金以外の年金給付を望む人に対しては、 本人の希望に応じた積み立て額相当分+運用益の分配額相当分を、 基礎年金支給額に加算して支給する。 付加年金部分の全額受給以前に死亡した場合は残額を相続人に支給する。 付加年金部分の払い込み額と支給額は払込人の希望に応じて 選択できるよう、10段階の払い込み額と支給額を設定する。 (1-3-2) 過去の保険料納付の払込人への還元 過去の保険料制度で各被保険者が払込済みの保険料については、 被保険者の払込済み相当額を、新年金制度の支給額に付加年金として加算して支給する。 付加年金部分の全額受給以前に死亡した場合は残額を相続人に支給する。 (1-3-3) 年金受給開始年齢の変更 年金受給開始年齢は、平均寿命や高齢者人口比率を考慮して70才以上に変更し、 労働政策で70才まで働くことができる制度を整備する。 (2) 学校教育制度の機会均等実現政策試案 貧困のために進学を断念する、貧困のために希望する学校教育を受けられない、 という学校教育の機会均等に対する侵害を抑止し、学校教育の機会均等と、 学校教育による人格形成・能力開発・自己実現ができる社会にするための 対策を考えた。 (2-1) 国民が高い税負担を受け入れして公費負担性が高い学校教育費という利益を享受するか、 国民が低い税負担を享受して個人負担が高い学校教育費という現実を受け入れるか、 どこの国でも国民的論争になる問題です。 現在の日本では公立の小中学校は公費負担、 公立の高校、大学、大学院、および全ての私立学校は個人負担です。 ただし、公立校も私立校も公費で財政支援を受けています。 現在の日本では経済的に貧しい階層の人が私立学校に入学することが困難であり、 公立の高校、大学、大学院への進学においても、貧困家庭では断念せざるをえない、 という状況があり、教育の機会均等が侵害されています。 (2-2) 上記の問題の解決方法の一つとして、一部の国で実施しているように、 国民が納税の高負担を受け入れて、学校教育費は原則として公費負担という制度があります。 日本で学校教育費の原則として全額公費負担を実施する場合、 小学校から大学院まで全ての段階の全ての学校の全ての項目を全額公費負担にするのか、 小学校から大学院まで個々の段階において、個々の学部学科、個々の項目毎に、 公費負担の上限額を決めて、その範囲を超える場合は個人負担にする方法があります。 (2-3) べつの方法として、少なくとも中学までは公立私立に関わらず原則として公費負担、 私立の小中学校の学費に対しては、公立の小中学校に対する行政の予算÷人口に 相当する金額分を公費で負担する方法があります。 私立の高校、大学、大学院に対しては、公立の高校、大学、大学院に対する 行政の予算÷人口に相当する金額分を公費で負担する方法があります。 (2-4) 公立・私立を問わず高校・大学・大学院への進学希望者に対して、 奨学金を供与または貸与する制度を作る方法もあります。 貸与の場合、経済的に貧困な家庭の進学希望者に対しては、 利子の減免制度、または返済の減免制度を併用する方法もあります。 (2-5) 教育バウチャー制度も生徒・学生と保護者の所得水準に関わらず、 教育の機会均等を実現する方法の一つである。 教育の費用負担に関しては、幼稚園から大学院まで、生徒・学生一人あたりの、 一年間の平均経費を算出し、幼稚園から大学院までの教育バウチャー制度を制定し、 幼稚園から高校までは生徒の保護者に対してバウチャーを支給し、 生徒と保護者がバウチャーを使用して受ける教育サービスを相談して決定し、 大学・大学院に関しては学生本人にバウチャーを支給し、 学生本人がバウチャーを使用して受ける教育サービスを決定し、 保護者の所得水準に関わらず、生徒は誰でも、自分の資質・能力・適性・希望に応じて、 受ける教育の内容・方法・場所・時期を自己決定することができ、 教育の真の機会均等を実現することが必要であると考えている。 教育バウチャー制度の財源は全て税収であり、国民・住民は多様なサービスを 受けることができ、そのために高い税負担を受容する必要がある。 バウチャーの規定額を超える教育費用については保護者または本人の自己負担とするが、 保護者の所得水準が低い場合でも機会均等が実現されるために、 オプションバウチャーを支給する公的奨学金貸与制度を制定する必要がある。 筆者は教育バウチャーやオプションバウチャーを適用できる対象は、 学校教育法が規定する学校だけに限定せず、民間の教育サービス機関、例えば、 学習塾、スポーツクラブ、芸術教室、生徒の保護者が運営するチャータースクール、 学校教育法が規定する学校になじめず不登校になった生徒を教育する学校などの、 学校教育法の規定外の教育サービス提供事業者にも適用を認めることが必要と考えている。 なぜなら、法律・条約が規定する教育の目的である、生徒・学生の人格形成と能力開発、 教育の目的を追求し実現する手段としてあらゆる内容・方法・場所・時期を適用する、 という本質において、学校教育法が規定する学校も、民間の教育サービス事業者も、 本質的には同質だからである。日本でも外国でも、法律が規定する学校以外の場で教育を受け、 人格形成と能力開発に結び付けて、自己実現するとともに社会に大きな貢献をした人の 事例は多数存在する。その意味では憲法89条の改正は必要と考える。 小学生でも大学生でも、教育を受ける場を一つの学校に限定する必然性は無く、 例えば、国語はA校、数学はB校、理化はC校、社会はD校、体育はE校、音楽はF校、 サッカーは地域のクラブチームG、ピアノは民間の音楽教室H、 奉仕活動は地域の福祉施設I、職業インターンは企業J、 など教育を受ける場も教育の方法も多種多様であっても、 それが生徒・学生の人格形成や能力開発に結びつき成果を上げるなら、 それは広い意味での教育であり、教育の成果である。 学校教育法が規定する学校だけが、生徒・学生の人格形成や能力開発のための、 教育の内容・方法・場所・時期の全てを提供できるわけではないので、 学校教育法が規定する学校も、民間の教育事業者も、個々の特性に応じて、 役割分担し、文部科学省、都道府県の教育課は、 生徒・学生の人格形成と能力開発に有効な成果を上げるなら、 単位の相互承認を認めて受容することが必要である。 ただし、民間の教育事業者へのバウチャーの適用に関しては、 無条件に適用するのではなく、法律が規定する教育の目的に合致し、 方法に適合する事業者を、文部科学省、都道府県の教育課が査察し認定した 事業者に限定した適用にする必要がある。 法律に反する教育、犯罪やテロを賞賛する教育、犯罪者やテロリストを養成する教育、 特定の国、国民、民族、宗教信者、○○に対する偏見・侮蔑・愚弄・排斥を煽動する教育、 世界の諸国・諸国民・民族・宗教信者・○○との相互理解・相互尊重、相互依存・共存共栄を 否定・侵害し、離間・排斥・断絶・敵対を煽動する教育などに対して、 パウチャーの適用は容認しないことは言うまでもない。 (3) ご指摘の問題の解決策について >質問した三点はどれも簡単な問題ではないですが、憲法に書いてある、 >健康で文化的な生活は、社会的権利として誰でも求めるものと思います。 >この問題を解決できる適切な政策はありますか?それはどのような政策ですか? 国会の多数派が自民党であろうと他の政党であろうと、 一方的な盲従・支持・協力政策でもなく、一方的な排斥・敵対・断絶政策でもなく、 自民党が持つ能力、自民党が置かれている状況、他党が持つ能力、他党が置かれている状況、 自民党の政治的目的とその優先順位、絶対に妥協できない目的、ある程度の条件まで妥協できる目的、 他党の政治的目的とその優先順位、絶対に妥協できない目的、ある程度の条件まで妥協できる目的、 などの諸条件の中で、お互いの目的が同じでも異なっても、お互いの目的のために、 協力できる目的・条件の範囲内で協力するのが、政治でもビジネスでも、人間関係でも、 現実社会における人間の現実的・実効的な生き方です。 特定の政治主体・勢力に対して絶対的な敵と見なして排斥・敵視・断絶政策を主張すること、 硬直的な思考回路で原理主義的な主張をすることは国民大衆に受け入れられず 現実世界で政治でもビジネスでも人間関係でも問題の解決や目的の実現はできない。 自民党や他党の議員の個々の政策や実績で判断するのではなく、 自民党の議員の政策は全て画一的に判断できるから、自民党を打倒するべきと、 議員が自民党か他党かで、政策が自民党案か他党案かで画一的に判断できる、判断すべきと、 硬直的な思考回路で原理主義的信仰でラベリングをしています。 近年、児童虐待防止法、自動買春防止法、 ドメスティックバイオレンス防止法、ストーカー規正法、 刑法の危険運転致死傷罪、集団強姦罪などが制定されましたが、 上記の法律はいずれも、自民、公明、民主、社民、共産の、 基本的な政治的目的が異なる各党が超党派でワーキンググループを作り、結果として、 国民から問題提起されてから数年間で衆議院・参議院とも全会一致で成立しました。 質問者様がご指摘の、現在の日本の諸問題でも、 自民党の政策も過去の実績も全否定し、他党の政策や実績を賞賛しても、 問題の解決や目的の実現に有効なわけではない。 上記に例示した法律制定の事例のように、特定の政党に対する賞賛や敵視ではなく、 全ての政党の合意が得られなくても個別の問題の解決に協力できる範囲で協力したり、 全ての政党の合意が得られるような問題設定や最適解の追求の方法論を確立し、 質問者様がご指摘の問題を全ての国民の課題として追求してゆくことが適策と思います。

athena753
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 医療・福祉などの制度を、職業別の社会保障制度から国の制度に統合して、 市民の要求に応じられる多様なメニューを提供し、 市民は一人一人の要求に応じてサービスを利用する制度に転換する。 市民は充実した福祉・医療・社会保障を受けるために、 高い税負担を受け入れる、日本国民がそういう選択をできるかですね。 私が質問したようなテーマは政治的な党派性の問題にしないで、 国民全体の問題、国会に議席を持つ全ての政党の問題として取り組んでいくことが必要ですね、

回答No.5

>(2)経済的貧困 >雇用・失業の問題とも関係しますが、 >経済的な貧困の解消、著しい貧富の格差の是正の問題は解決できますか? 一般論で言えば、所得の再分配制度の改革、要支援者に対する公的支援制度の拡充。 (1) 課税制度 (1-1) 課税制度の全面的改革試案 (1-1-1) 税制を全般的に簡素化する。 現在の税制は著しく複雑で一般国民は課税制度についての理解が困難である。 税制が複雑なので税務処理に膨大な時間やコストがかかる。 国民が理解しやすい、制度を運用しやすい、課税・徴税業務を低コスト化 するために課税制度全般を簡素化する。 (1-1-2) 源泉徴収制度を廃止、自己申告制度に転換。 源泉徴収制度は戦時下の国家総動員体制のために作られた制度であり、 GHQが解体する対象として取り逃がした制度だが、 現在の国家・社会・国民にとって必要不可欠性は全く無い。 労働者を雇用する企業にとっても無駄なコストがかかるだけである。 (1-1-3) いかなる方法でも課税逃れは認めない 全ての個人(課税最低限収入未満の個人を除く)と法人に対して、 所得と資産自体に課税し、赤字その他のいかなる方法による課税逃れも認めない。 (1-1-4) 各種控除の類は全廃 税制の簡素化のために全ての控除を全廃する。 児童や就労不可能者に対する扶養控除の類は社会福祉による援助に転換する。 (1-1-5) いかなる法人に対しても課税免除や優遇制度は認めない。 宗教法人、NGO、NPO、その他のいかなる法人に対しても非課税、課税率減免 などの優遇措置は認めず、全ての法人の収入に課税する。 (1-2) 個人の所得に対する税制改革試案 (1-2-1) 課税最低限所得 試案として年齢や生活状況に関わらず年収180万¥とする。 (1-2-2) 課税率 試案として、年収0¥を基点として、年収が100万¥増加するごとに課税率を1%加算し、 年収5000万¥で課税率が50%になり、年収が5000万¥を超過した人の課税率は50%固定とする。 年収が180万¥の収入の場合の課税率・額は180万¥×0.01=1万8000¥。 年収が300万¥の収入の場合の課税率・額は300万¥×0.03=9万0000¥。 年収が400万¥の収入の場合の課税率・額は400万¥×0.04=16万0000¥。 年収が500万¥の収入の場合の課税率・額は500万¥×0.05=25万0000¥。 年収が600万¥の収入の場合の課税率・額は600万¥×0.06=36万0000¥。 年収が800万¥の収入の場合の課税率・額は800万¥×0.08=64万0000¥。 年収が1000万¥の収入の場合の課税率・額は1000万¥×0.10=100万0000¥。 年収が5000万¥の収入の場合の課税率・額は5000万¥×0.50=2500万0000¥。 年収が1億¥の収入の場合の課税率・額は1億¥×0.50=5000万0000¥。 (1-3) 法人の所得に対する税制改革試案 (1-3-1) 課税最低限収入(会社法人の売上高に相当するもの) 法人の場合は課税最低限収入は設定しない。 (1-3-2) 課税率 大概の試案として、法人の収入(会社法人の売上高に相当するもの)に対して、 一般的に達成可能と推定する粗利益率((総収入-総支出)÷総収入)を想定し、 出資者への配当、従業員への還元、内部留保などの相当分を考慮し、 法人収入に対する課税率として支払い可能と想定される範囲で設定した。 年収1億¥未満の収入の場合の課税率は0.5%。 年収10億¥未満の収入の場合の課税率は1.0%。 年収50億¥未満の収入の場合の課税率は1.5%。 年収100億¥未満の収入の場合の課税率は2.0%。 年収500億¥未満の収入の場合の課税率は2.5%。 年収1000億¥未満の収入の場合の課税率は3.0%。 年収5000億¥未満の収入の場合の課税率は3.5%。 年収1兆¥未満の収入の場合の課税率は4.0%。 年収5兆¥未満の収入の場合の課税率は4.5%。 年収5兆¥以上の収入の場合の課税率は5.0%。 法人収入が1億¥の場合の課税率・額は1億¥×0.010=100万¥。 法人収入が10億¥の場合の課税率・額は10億¥×0.015=1500万¥。 法人収入が50億¥の場合の課税率・額は50億¥×0.020=1億¥。 法人収入が100億¥の場合の課税率・額は100億¥×0.025=2億5000万¥。 法人収入が500億¥の場合の課税率・額は500億¥×0.030=15億¥。 法人収入が1000億¥の場合の課税率・額は1000億¥×0.035=35億¥。 法人収入が5000億¥の場合の課税率・額は5000億¥×0.040=200億¥。 法人収入が1兆¥の場合の課税率・額は1兆¥×0.045=450億¥。 法人収入が5兆¥の場合の課税率・額は5兆¥×0.050=2500億¥。 法人収入が10兆¥の場合の課税率・額は5兆¥×0.050=5000億¥。 予想収入に対する課税率に基づいた納税額を納税しても 黒字決算を達成できる程度の経営努力を法人に求め、 法人収入に対する粗利益が赤字でも納税が義務付けられ、 法人収入に対する粗利益が黒字でも、 納税をすると赤字になる場合も納税が義務付けられる。 (1-4) 個人と法人の資産に対する課税試案 個人の資産に対する課税のうち居住用の住宅については相続税を課さない。 個人・法人の資産に対する課税のうち、土地・建物に対しては時価相当額に対して 1%の課税率とする。 ただし、個人・法人ともに、土地・建物を購入後、 1年以内に転売した場合は売却額の50%、 2年以内に転売した場合は売却額の40%、 3年以内に転売した場合は売却額の30%、 4年以内に転売した場合は売却額の20%、 5年以内に転売した場合は売却額の10%、 を課税額とする。 (1-5) 消費税改革試案 個人の消費行為・消費品目の生活必需性に基づいて消費税率を多様化し、 個人の生活、特に低所得層の生活に負担がかからないように配慮する。 法人の消費行為・消費品目の事業必需性に基づいて、 法人の事業効率、特に中小企業の事業効率に負担がかからないように配慮する。 生活・事業の必需性に応じた消費税率試案 (1-5-1) 生活に必要不可欠な商品 飲食料(アルコール飲料と煙草は除く)は5% 衣類、日常生活用品、薬品は5% 居住するため土地・建設物は5% (1-5-2) 生活・事業に必要性が高い商品 自動車、電機、コンピュータ、通信機器、機械、素材、化学製品は10% コンピュータ、音楽、映像、教育などのソフトは10% 各種サービスは10% (1-5-3) 特定の事業分野において必要性が高い商品 業務用の鉄道車両、船舶、航空機は20% 業務用の土地・建築物は20% (1-5-4) 嗜好品 アルコール飲料は30% 煙草は30% (1-5-5) 生活必需性が無い商品 装飾品(指輪・宝石など)40% 美術品(指輪・宝石など)40% (1-5-6) 高額所得者・資産家が購入する高額商品 常時居住しない土地・建設物(別荘・保養施設など)は50% 私用の船舶、航空機は50%

athena753
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 税制の簡素化、確定申告の時期になるといろいろな控除の計算があり、 税制が複雑で一般市民にわかりにくい面がありますね。 源泉徴収の廃止、各種控除の全廃、赤字による税逃れの廃止、非課税優遇法人の廃止、 個人と法人の累進税率の強化、消費税の生活必需度による段階化など、 今の財政赤字を解決し、財政を改革するには、根本的な改革が必要かも知れません。

回答No.4

>(1)雇用・失業 >企業の都合による失業、派遣・パートなどの雇用、 >フリーター、ニートなどの問題は解決できますか? (1) 失業者対策 (1-1) 民間法人でも、国家や自治体の行政機関でも、終身雇用、年功序列という制度で、 学校卒業時から年金需給生活になるまで40年以上雇用を維持することを、 全ての法人や行政機関に義務付けることは経済、経営、行政の本質からは 無理なことであり、安易な解雇は規制するにしても、 雇用制度の柔軟性、雇用市場の流動性により、できるだけ失業率を低下させ、 完全雇用に近づけることが適策か思う。 民間法人も行政機関も長い時間の経過により、事業内容、業績、組織の規模は変化し、 民間法人や行政機関が存在する国家や社会の状況も長い時間の経過により変化し、 被雇用者である労働者の考え方、仕事の能力、生活・身体の状況も長い時間の経過により変化し、 雇用者である民間法人や行政機関が雇用者として労働者に求める条件、労働者に提供できる条件、 被雇用者である労働者が雇用者に求める条件、雇用者から提供される条件は変化し、 40年以上の期間に、雇用者と被雇用者が相手に求める条件、相手に提供できる条件を 適合させつづけることは困難である。 雇用者と被雇用者が相手に求める条件、相手に提供できる条件が不適合になったまま、 雇用者と被雇用者の関係を継続することは、結果として両者の利益を阻害する。 雇用者と被雇用者が相手に求める条件、相手に提供できる条件を、 人が現役就労者として働いている期間に何時でも適合させることができる制度とは、 同一雇用者・同一組織による終身雇用や年功序列ではなく、 雇用市場全体として条件を適合させる制度であり、 だれでもいつでも転職・再雇用が可能な制度が最も適している。 (1-2) その制度を実現するためには様々な必要条件があり、 中高年に対する年齢による雇用差別を法律で禁止すること、 同質・同量の労働に対する同一報酬を法律で義務付けること、 勤続年数ではなく、職位、職種、労働の能力・実績、労働の質と量などに基づいて、 被雇用者が本人の希望に応じて複数の報酬形態を選択できる制度への改革、 社会保障・社会福祉制度を職場から切り離し行政が運用する制度に転換すること、 などが必要である。 さらに、個人の能力その他の要因により、民間法人に雇用されることが困難な事例では、 自治体または自治体の関連機関が雇用する制度も必要である。 (1-3) 被雇用者の意識改革も必要である。 職場とは本質的にはゲゼルシャフトでありゲマインシャフトではない。 ゲマインシャフトは国家、自治体、地域社会などの共同体であり、 ゲマインシャフトへの要求は国家、自治体、地域社会に求めるのが本質である。 大部分の人間は職場がゲゼルシャフトであることを理解し、 何らかの理由で非自発的に失業した場合は、 新たな職場・仕事を探し、新たな職場・仕事で新たな生活を始めるが 人間の中には職場をゲマインシャフトと誤解し、 いかなる理由でも解雇されることを拒絶して何年も訴訟を続ける人もいる。 いかなる理由でも解雇されることを拒絶して何年も訴訟を続けることを、 夫婦関係や恋愛関係に置き換えれば異常であることがわかるでしょう。 人間関係は夫婦関係でも恋愛関係でも仕事の取引関係でも、 どちらかが相手に対する愛情を失う、関心を失う、利用価値を失うことになれば、 その時点で実質的な関係は終わっているのであり、 相手との関係継続・復活を求めて相手に関与し続けることはストーカーである。 解雇や転職を絶対に受け入れない人は精神医学的には依存性障害であり、 依存の対象はゲマインシャフトと誤解している職場である。 そのような人に対しては、視野狭窄状態になった状態で、 同一の職場・組織、過去にしがみつくことよりも、 新しい職場・仕事に挑戦すれば、今までは経験できなかったこと、 同一の職場・組織では経験できなかった新たな世界を経験し、 新たな生活を築くことができると説得する、心理カウンセリングが必要である。 (2) パートタイマー、契約社員対策 (2-1) 雇用者の意思でパートタイマー、契約社員を希望する人が存在し、 ある種の産業界や組織・職場によってはパートタイマー、契約社員が 必要不可欠な労働力になっている事例もあり、 雇用者と被雇用者の求める条件が適合するなら、 パートタイマー、契約社員自体を一律に禁止する必要は無い。 例えば、学生が本業である人が何らかの目的で働く場合は、 パートタイマー、契約社員、インターンでも被雇用者にとっては問題ではないです。 求職者・被雇用者が何らかの理由で正規雇用を望まない場合は、 雇用者と被雇用者の被正規雇用の条件が適合すれば、それを禁止する必要は無い。 (2-2) パートタイマー、契約社員としての雇用が問題になる事例とは、 正規雇用を望んでいる求職者・被雇用者に対して、 雇用者である法人や行政機関が人件費削減のために非正規雇用を要求し、 求職者・被雇用者が正規雇用の求人・就職先が無いために、 結果として非正規雇用を受け入れざるを得ず、 正規雇用者と比較して低い報酬や社会保障の適用外になることである。 求職者・被雇用者が正規雇用の形態で雇用されることを望む場合は、 雇用者に正規雇用の形態での雇用を義務付ける法律制定が必要である。 その制度を実現するためには様々な必要条件があり、 中高年に対する年齢による雇用差別を法律で禁止すること、 同質・同量の労働に対する同一報酬を法律で義務付けること、 勤続年数ではなく、職位、職種、労働の能力・実績、労働の質と量 などに基づいて、被雇用者が複数の報酬形態を選択できる制度への改革、 社会保障・社会福祉制度を職場から切り離し行政が運用する制度に転換すること、 などが必要である。 (2-3) 現行の制度では企業は各種社会保険の雇用者負担があり、 企業経営上の人件費負担、雇用者が正規雇用を敬遠し、 非正規雇用を要求する一つの要因になっているので、 社会保障・社会福祉制度を職場から切り離し行政が運用する制度に転換することにより、 雇用者から各種社会保険の雇用者負担を廃止することにより、 雇用者が独自に制定している正規雇用者だけを対象にした人件費負担、 例えば企業年金や各所福利厚生制度などがあるにしても 法律上は正規雇用者と被正規雇用者の人件費負担は同一になり、 雇用者が正規雇用を敬遠する理由が一つ減少する。 (2-4) 失業者対策の項で述べたように、 被雇用者が本人の希望に応じて複数の報酬形態を選択できる制度の採用も必要である。 年功序列給与制度だと雇用者は中高年を採用しにくい。 雇用者が求職者を雇用する場合、求職者の能力の評価が明確でない場合、 同質・同量の労働に対する同一報酬、 職位、職種、労働の能力・実績、労働の質と量などに基づいた報酬ではなく、 労働の能力・実績、労働の質と量と無関係に全員一律の給与体系だと、 雇用を敬遠する要因になり、雇用時に雇用者の給与体系の中で低い給与水準で雇用しても、 雇用後に雇用者の予想以上の能力があると判明し、高い実績を上げた場合は、 より高い給与水準に柔軟に偏向できる制度を採用すると 雇用者が正規雇用を敬遠する理由が一つ減少する。 (2-5) 雇用者の経営上の都合、被雇用者の能力不足による解雇を容易にする。 この制度はフランス政府が若年層の失業解決策として制定を試みたが、 若年層の反対により断念した政策である。 雇用者の経営上の都合、被雇用者の能力不足による解雇を容易にしても、 職業訓練や再就職支援制度の拡充、雇用制度の流動化、 職位、職種、労働の能力・実績、労働の質と量などに基づいて、 被雇用者が本人の希望に応じて複数の報酬形態を選択できる制度 などと組み合わせればマクロ的には失業率を低下させる。 雇用者が雇用した被雇用者を解雇することが困難な制度は、 それ自体が理由となり、結果として雇用者が正規雇用を敬遠し、 非正規雇用を利用する原因になる。 解雇が困難な制度は被雇用者を保護する制度のように見えるが、 雇用後の被雇用者を保護することはできても、 雇用以前の段階で雇用を敬遠させ失業者を減らせない、 雇用以前の段階で正規雇用を困難にさせ被正規雇用を増やすので、 社会全体としては失業率の低下、雇用者が望まない非正規雇用の増加、 雇用者が望む正規雇用の現象をもたらす。 (3) サービス残業対策 労働時間に対して給与が支払われる雇用契約・給与形態の 被雇用者に対するサービス残業を抑止する方法として下記の対策を考えた。 (3-1) 時間外勤務、休日出勤をする場合、 時間外勤務、休日出勤を求める雇用者と、 時間外勤務、休日出勤の要求を受諾する被雇用者の意思が一致した場合、 または、 時間外勤務、休日出勤を求める被雇用者と、 時間外勤務、休日出勤の要求を許諾する雇用者の意思が一致した場合、 に限定して時間外勤務、休日出勤をすることができるよう、 労働関係法令で義務付ける。 (3-2) 時間外勤務、休日出勤の意思の一致の確認には、 毎月、雇用者と被雇用者で時間外勤務、休日出勤の要求と応諾・許諾の 確認書に署名することを労働関係法令で義務付ける。 (3-3) 労働時間はできるだけ証明可能な方法で記録することを推奨するが、 証明可能な方法で記録することが困難な状況の場合は被雇用者の自己申告とする。 (3-4) サービス残業が行われている場合、 被雇用者本人の被害申告、または、本人以外の誰かによる告発を 受け付ける窓口を労働基準監督書に設置する。 (3-5) サービス残業が証明された場合、被雇用者のサービス残業分の 未払い給与の支払いを命じるとともに、 労働関係法令に罰金刑を規定した罰則を盛り込み、 国または自治体の労働行政機関ははサービス残業を放置した 実績のある企業名の公表を義務付ける規定を労働関係法令に盛り込む。 (3-6) 上記の対策は労働時間に対して給与が支払われる雇用契約・給与形態の被雇用者 以外の雇用契約・給与形態の被雇用者には適用しない。 (4) ホームレス対策について (4-1) 刑務所を出所しても帰宅する家も職場も無い人のために、 更生保護制度があり、一定期間居住できる施設があり、 保護司や更生協力雇用主が仕事を紹介します。 もちろん、それらの制度も全て適切に機能しているわけではなく問題もあります。 ホームレス対策も更生保護制度のような、 生活建て直しのための公的な支援制度を作り、 生活建て直しと自立を促し、行政と民間が支援して行くことが適策と思います。 (4-2) ホームレスだけでなく、外国人や高齢者の場合も、非正規雇用者の場合も 民間賃貸住宅市場では貸主から嫌われ拒絶される傾向があり、 賃貸住宅を契約し賃貸料を支払う財力があっても、 外国人や高齢者、非正規雇用者であるという理由で拒絶され、 住居探しが困難になる場合があります。 (4-3) ホームレス対策として、更生保護制度のような利用者が限定された一時的施設ではなく、 都道府県、市区町村、または、近い将来設立される予定の道州などの自治体が、 誰でも入居できる公営住宅を整備し、ホームレス救済のための入居枠を リザーブしておくことを義務付ける法律を整備することが必要と思います。 (4-4) 制度の運用として自治体は行政区域にホームレスがいないか監察し、 ホームレスがいる場合は面談調査し、ホームレス立ち直り支援制度を受けることを促し、 ホームレス救済のために割り当てられ、リザーブされている公営住宅への入居を促し、 行政やホームレスの生活建て直しに協力する雇用主などが協力して 再就職を促すことが必要と思います。 (4-5) 病気や障害により就労不可能な人には生活保護の適用を斡旋する。 公営住宅の賃貸料が生活を圧迫しないように、 低所得者に対しては収入に応じて賃貸料の減免制度を作り適用する。 (4-6) 上記の政策はそれなりに費用がかかりますが、 ホームレスをなくすことは本人の生命・健康を守り、生活を立て直すとともに、 就労を促し支援することにより、ホームレスが納税者に復帰することにより、 結果として、マクロ的・長期的な観点では行政のコストを低下させるとともに、 ホームレスが被害者または加害者になる犯罪を減少させ、 社会の治安を向上させることにつながる。

athena753
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 雇用制度を柔軟化、雇用市場の流動化、終身雇用制度の廃止、 年功序列でなく能力、役職、仕事の内容・実績による同一労働に対する同一給与、 雇用する側とされる側の雇用条件契約の個別化、 社会保険の雇用との切り離しと国の制度としての一本化、 違法な雇用に対する法整備と監視と処罰の強化などが、 失業率の低下と雇用の拡大に有効ということですか。 逆説的な考え方ですけど、そういう可能性もあるのかもしれません。

  • Zuchi
  • ベストアンサー率19% (23/119)
回答No.3

とりあえず類似したQAがちょっと前にあったので紹介しておきましょう。 http://questionbox.msn.co.jp/qa2490953.html (1)についてですが ・失業 ・派遣・パート・アルバイト(フリーター) ・ニート で問題分けした方が良いですね。 失業は有効求人倍率を見ればほぼ解決しかかっています。 http://business.nikkeibp.co.jp/article/money/20060630/105499/?cd=AdWords ニートはどうしようもないですね。働く気がない人間を働かせるのは無理です。 派遣・パート・アルバイトで一生食っていける社会というのはなかなか難しい注文です。元々安い代わりに簡単な労働という分野ですからね。 (2)や(3)は概ね(1)の問題に該当する人にしか発生してないでしょう。 多分に(1)の問題は過去10年間に及ぶ不況で正規雇用されなかった人が該当するのでしょうかね。私も片っ端から面接で蹴られたクチですし。なんとかそこそこの会社には入れましたが。 余談はともかく、案外この年代に対する求人は案外多いです。不況で新規雇用しなかったら年代が偏って困った企業が結構あります。景気回復しつつあるのでこれからも少しずつ出てくると思います。該当する方は転職するなら今かもしれませんね。 全部一発で解決する方法は景気回復でしょう。正規雇用が増えれば問題ないわけですし。ただ、好き好んで派遣・パート・アルバイト(フリーター)やってたりする人や、ニートには解決にならんですね。こればっかりは個人の自由なので政策とか関係ありません。

athena753
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 雇用の問題は働く側の仕事や雇用に対する意識も関係ありますね。 経済が発展して、正規雇用を求める人は正規雇用される社会になってほしいです。

  • shunsho
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

直接的な解決策ではありません、 予めご了承ください。 昭和憲法も「福祉国家」の特質を持っていますね。 これに対するのが「夜警国家」です。 時系列上は、夜警国家→福祉国家ですが、近年の日本は 福祉行政の肥大化を懸念し、夜警国家的特質を志向しています。 朝日訴訟の事例もありますが、「文化的」生活をどのように 定義し経済的に保障するかで、裁判所は判断を逃げました。 いずれの問題も経済問題と根深くリンクしていますが、 日本国が税金投入する程度では解決できません。 個人財産が生活レベルに直結し易い日本社会においては、 累進税制の適正化が必要と言えるかも知れません。 この政策は富裕層への打撃を意味し、経済を更に 冷え込ませる危険性も含んでいます。 累進税制の最適化を図りつつも民間経済を活性化させ、 かつ有効需要を引き出すことは大変難しいことですが、 住み良い社会作りのためには、日々努力してゆかねばなりませんね。

athena753
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 累進税制による所得の再分配、貧富の格差の是正と、 累進税制による経済の停滞をすることなく、 有効需要を引き出して経済を発展させることの、両立が必要ということですか。 難しいことだけど両立できる国になってほしいです。

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