贈与税について

このQ&Aのポイント
  • 贈与税についての要点
  • 相続時清算課税制度を利用する方法
  • 義父と同居している場合の遺留分請求について
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贈与税について

主人のことなのですが。。。 主人は次男で行方不明?のお兄さんがいます。 そして。。。 日頃から義父が「○○(お兄さんです)には借金を肩代わりさせられたのだから全部おまえにやる。なので贈与の手続きをしろ!」といわれました。(遺言は書いていません) ですが私たちに贈与税を支払う能力はないので相続時清算課税制度を利用しようと思っております。 この場合義父が亡くなってもお兄さんには2分の1の権利があるのでしょうか?それとも遺留分の請求をした場合に限り4分の1なのでしょうか?(法定相続人は主人と兄だけです)ちなみに数年前に土地と建物4分の1だけを先に贈与してその分は贈与税を支払いました。その場合残りの4分の3の半分もしくは4分の1なのでしょうか?また、義父とずっと同居しているのでもし遺留分の請求をされた場合立ち退く必要もあるのでしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.1

基本的には生前贈与された分(相続時清算課税制度により贈与された分も含む)は既に終わった話であり、義父がなくなったときに残っている遺産についてだけ法定相続割合だとか遺留分とかの話になります。 ただそれで納得しないということで裁判で争いになると、生前に受けた恩恵はどうだったのかなどの話が出てきます。 ただそうすると義父からご主人への贈与された分だけでなく、義父がその兄の借金を肩代わりした分なども考慮されますのでね。 だからある意味生前贈与は遺留分請求の力を弱めるにはかなりの威力を発揮するというのは確かです。

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