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医療費控除について

cl1_bs_euro_rの回答

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回答No.4

医療費の所得控除の計算 確かに、10万円を超える部分は間違っていませんが、10万円と、所得の5%の低い方を支払った医療費から控除します。 例 所得 150万円 支払医療費 30万円 所得の5% 150万*5%=7万5千円<10万 30万円-7万5千=22万5千円 例 所得 300万円 支払医療費 30万円 所得の5% 300万*5%=15万円>10万 30万円-10万=20万円 故に、夫婦両方の源泉徴収票を見ないとダメなのですよ。 場合によっては、妻の所得から医療費控除をとったほうが、税金が多く還付になる場合もあります。 申告は、税務署でなく、季節になれば、還付申告センターが各地で開催するはずです。基本的に、還付申告は、税務署で受け付けません。 日曜日にも開催する日があったかと思います。 控除額が少ないからといって、還付申告しないのは論外です。 仮に2千円くらいしか還付にならなくても、洋服1着が買えるかも知れません。

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質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 還付金が小額でもゼッタイ行ってきますp(^-^)q 大変参考になりました。 ありがとうございました。

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