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医療費のクレジットカード払い
kamehenの回答
- kamehen
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>クレジットカード会社が立て替えたのだから、年内に支払ったという解釈でよいのですね。 そうですね、クレジットカード会社に対しては未払いはあっても、治療を受けた病院に対しては未払いはなく、治療にかかる医療費そのものは支払い済み、という事になりますので。 >給付金は支払いと対応させるのですね。給付額が不明確な場合は、修正申告ということになるのでしょうか。なんだか大変ですね。 そうですね、申告時点で確定していない場合は、見積額で控除して、後になって実際の額と違いがあった場合は、更正の請求又は修正申告する事となります。 (ただ、給与所得者の還付申告であれば、3月15日という期限はなく、5年間申告可能ですので、給付金の額が確定してから申告する、という方法もあります。) >給付金は全額、世帯単位で差し引きだと思い、大きな給付金があった人(扶養家族)のその年の医療費は全部、控除計算に含めないように、これまでしてきたのですが。間違ってたかな。 そもそも医療費控除自体が、世帯単位という訳ではなく、実際に支払った者で控除すべきものです。 (ただ、現実には、誰が実際に支払ったかの判別は困難なので世帯で合計して申告されているケースが多いとは思いますが) >「もらうはずの給付金」ですから、すべての医療費と差し引きのような気がしますが、いかがでしょうか。それとも、年内にもらう給付金なら、すべての医療費と差し引きでしょうか?? そもそも、もらう給付金自体は所得税の非課税の訳で、ただ、医療費控除の計算の際は、実際に納税者が負担した医療費について控除するという趣旨のものですので、同じ医療費を支払っていて、違う病気の給付金がたくさん入ったからといって、その方が控除できなくなってしまうのもおかしい訳で、その治療ごとに判断すべき事となります。 うまく説明できませんが、いずれにしても国税庁のサイトの質疑応答事例で次のように書かれていますので間違いありません。 (給付金自体を年内にもらうかもらわないかは関係ありません。) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/28.htm
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