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医療費のクレジットカード払い
kamehenの回答
- kamehen
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クレジットカードで支払った場合は、クレジット会社で立替えをした年分の医療費控除の対象となりますので、引落し日ではなく、カードを使用した時点、という事になります。 (もちろん、クレジット手数料がある場合には、その部分は医療費控除の対象とはなりません) 支払った医療費から控除する給付金等については、入金した年分ではなく、その給付の対象となった支払った医療費に対応させるべきものですので、入金が翌年であったとしても、それに係る医療費を支払った年分の、支払った医療費から控除すべき事となります。 (ですから、逆に言えば、その治療に係る支払った医療費より、もらった給付金の額が大きくても、その差額は別の治療に係る医療費からは控除する必要はない事となります。)
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