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電波の資格について
げんざい、第一級陸上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士の資格を持っています。 この資格はなにができるものなのでしょうか?? 範囲がわかりません。 ちなみに資格は大学で取得しました。
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私も第一級陸上特殊無線技士と第二級海上特殊無線技士を持っています。 私は、ヨットやモーターボートを愛好しており、艇に搭載する無線機器を使うために、第二級海上特殊無線技士を取得しました。 また、ヨットハーバーで緊急無線ワッチの当番を務めるときのために、第一級陸上特殊無線技士を取得しました。 ヨットやモーターボートでは、携帯電話で十分と思われる方が多いですが、島影や海岸の工業地帯の建物の悪影響で圏外になることが少なくありません。 また、空中線電力が弱いため海岸より遠くへ航行すると圏外になります。 そのため、いまだに無線機器が衰退しないのです。
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- unos1201
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>第二級海上特殊無線技士 >一 船舶に施設する無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 イ 空中線電力十ワット以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの ロ 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの 二 レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作 >第一級陸上特殊無線技士 > 一 陸上の無線局の空中線電力五百ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作 二 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの >第二級陸上特殊無線技士 >一 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 イ 陸上の無線局の空中線電力十ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力五十ワット以下の多重無線設備 二 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作 >第三級陸上特殊無線技士 >陸上の無線局の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツから九百六十メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの 二 空中線電力百ワット以下の無線設備で千二百十五メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの 以上の操作範囲、出力、周波数帯で操作する資格がありますが、すべてプロ用です。