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借地が国有地か競売地に?

mahopieの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

記載の条件が一部内容不明の為想像・主観が入ります。条件によっては180度結論が違う場合もあり得ますので、全体の流れを理解された後は、相手も弁護士を立てている以上こちらも弁護士に確認されるべき内容かと考えます。 まず借地契約がAの母からAへと変更されていない点ですが、通常は同居の親族であれば借地契約が承継されると考えるのと、地主側が借地権の相続を黙認した以上地主から後になってこれを理由に借地契約の解約を申し出できない、と考えます。借地契約の内容と期限、建物の登記名義がAに変更されているか否かといった点が要確認事項です。 次に相手の「国有地にする」は相続税を物納する、という意味で理解します。借地権が有効にAに承継されている前提であれば、地主が国に変わるだけと割り切って考えるだけではないか、という気がします。当然に借地人の契約上の立場は国に対しても主張できます。尚、貸宅地(地主側の底地)の物納については、境界・地代など条件に加えて他との係争がないことも要件になりますので、現状のままでは物納不適格ということになります。 http://www.zai3.com/10-c.html 上記サイトは地主側の税金支払の難しさを説明する内容ですが、地主側が決して有利でもなく立場が恵まれているわけでもないことが分り参考になります。 最後に「競売」が何を指すのかが不明です。地主側が銀行借入に際して当該土地を担保に入れているが、この借入を返済しないで銀行が競売するままにまかせるとは考えにくいので、Aが借地料を未払いの為Cが建物を差押し競売にかける、という意味でしょうか。この点は、交渉に際しては相手からは要求事項を書面にして貰うように申し入れれば、相手方の主張もはっきりとします。 いずれにせよ、借地権というのは相当に強い権利であり、それ故にC側は土地の資金化計画がうまく実現できず、契約上の不備・手違い・こちら側の無知等に付け込んで解決を図ろうとしているのではないか、と言うのが質問から受ける感想です。専門家から客観的な立場で見てもらうことで、双方で譲歩して有効な解決策を探られてはどうか、という気がします。

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質問者

お礼

ご回答有難うございます。 借地のほうはAが事実上相続していると主張できそうですね。ただ、ご指摘の建物は誰の名義かはっきりしていません。借地権の内容(契約内容)をちゃんとAが確認してるか現時点では不明です。 借地を国有地の件ですが、Aの話を聞く限りmahopie様のおっしゃるとおり「地主が国になるだけ」というこというようなことを言っておりました。そのため境界線などはC側に確認を取っているようです。 また建物はAの親が建てたので、建物代はに関してはローン支払いなどはすでに終わっています。 最後に競売の件なのですが、質問しておきながら大変に失礼なのですが私も不明でして、何をさしているのかわかりません。ありえないはずと思いながら、素人なのでそういうのもあるのかと思い、Aの言っていたとおりに質問させていただきました。 Aは曲がりなりにも法学部卒(資格はなし)なので、どーんと構えているところがあり、見ているこちら側は大丈夫なのか不安です。不利な条件を提示されるようでしたら、専門家へ相談させるように進言します。

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