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所得税、年末調整、確定申告について教えてください。

kamehenの回答

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  • kamehen
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回答No.4

>つまり、今現在の勤め先に前に掛け持ちで勤務していた会社から請求した源泉徴収票を、扶養控除等申告書と一緒に提出し現在の勤め先で年末調整をしてもらうということですね。 あっ、いえいえ違います、私の書き方がわかり難かったかも知れませんが、かけもちの分は年末調整には合算できませんので、現在の勤め先には提出できません。 >その際、還付される金額は現在の勤め先のもののみという事で、前の勤め先から還付を受ける場合は、自分で確定申告をしなければならないという事ですね。還付を受ける場合は、時間があれば自分で二ヶ所の源泉徴収票をもって自分で確定申告をすることも考えています。 現在の勤め先へはかけもち分は提出できませんので、現在の勤務先の分だけで年末調整する事となり、かけもち分については、改めて二社分を合算して確定申告する事となります。 (103万円以下ですので、最初に書いたように確定申告の義務はありませんので、このような還付のための確定申告は、5年間申告が可能ですので、時間がなければ慌てなくても大丈夫です。 ただ1年中いつでも受け付けていますが、確定申告の義務がある方の申告期間である2/16~3/15までの期間は、かなり混雑しますので、その期間は避けられた方が良いかと思います。) >税金の事などは全く初めてで宜しければもう少しお聞きしたいのですが、確定申告を自分でする場合は、家の近くの税務署に行けばいいのでしょうか? 所得税の納税地は、基本的に住所地の所轄税務署となりますので、お近くの税務署で大丈夫です。 (もちろん、近くても所轄外であればダメですが) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2029.htm 所轄の税務署については、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/syoukai/syozaiti.htm

noname#15353
質問者

お礼

お礼の返信が遅れてしまい大変申し訳ありません。職場の年末調整担当のものに聞いたところ、現在掛け持ちで働いていないのなら、少しの間掛け持ちしていたところの源泉徴収票があれば現在の会社で合算して年末調整をしてくれるそうです。ですので、扶養控除等申請書と掛け持ちで働いていた会社からいただいた源泉徴収票を一緒に現在働いている会社に提出しました。また、合算したら2ヵ所分の税金が返ってくるそうです。 自分でも調べましたが、kamehen様のアドバイスがかなりの助けとなったので、解決することができました。本当に有り難うございました。

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