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所得税、年末調整、確定申告について教えてください。

kamehenの回答

  • kamehen
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回答No.3

所得税の扶養に入れるのは、所得金額38万円以下の場合ですが、所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額になりますが、給与所得の場合は、給与所得控除額というのが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、この最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下がボーダーラインとなる訳です。 この103万円以下とは、天引きされる前の総支給額から非課税となる交通費を引いた後の金額となりますが、交通費が必ずしも非課税として処理されていない場合(給与明細に「非課税交通費」という感じで記載されていれば大丈夫とは思いますが)もありますので、#1さんも書かれているように、最終的には源泉徴収票で確認されるのが確実かと思います。 年末調整は扶養控除等申告書を提出していて、年末まで在職している所で受ける事ができます。 扶養控除等申告書とは、誰も扶養していなくても、誰かの扶養に入っていたとしても提出する事ができますが、但し、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちの場合はいずれか一ヶ所のみにしか提出できない事となります。 かけもちでない前職がある場合は、その分の源泉徴収票を提出して年末に在職している会社で合算して年末調整する事となりますが、かけもちの分は合算できませんので、確定申告する事となります。 但し、103万円以下であれば確定申告の義務はありませんので、僭越ながら#2さんの回答の補足になりますが、確定申告しなくても脱税という事はなく、全く問題はありません。 ただ、今いる所は年末調整で全額が還付されると思いますが、かけもちの方の会社について源泉徴収されている税額があれば、確定申告しなければ還付されませんので、確定申告した方がお得、という事になります。 (確定申告しても103万円以下であれば、親の扶養に影響は全くありません。) 確定申告の際は、二社分の源泉徴収票が必要となりますので、以前に勤めていた所からも源泉徴収票をもらっておくべき事となります。 (アルバイトであっても、会社には源泉徴収票を発行する義務がありますので、堂々と請求されて下さい。)

noname#15353
質問者

お礼

詳細についてご丁寧に有り難うございます。つまり、今現在の勤め先に前に掛け持ちで勤務していた会社から請求した源泉徴収票を、扶養控除等申告書と一緒に提出し現在の勤め先で年末調整をしてもらうということですね。その際、還付される金額は現在の勤め先のもののみという事で、前の勤め先から還付を受ける場合は、自分で確定申告をしなければならないという事ですね。還付を受ける場合は、時間があれば自分で二ヶ所の源泉徴収票をもって自分で確定申告をすることも考えています。 税金の事などは全く初めてで宜しければもう少しお聞きしたいのですが、確定申告を自分でする場合は、家の近くの税務署に行けばいいのでしょうか?

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