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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸マンションの契約について)

賃貸マンションの契約について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸マンションの仮予約に手付金を支払ったが、無効にしたい場合には戻ってくるのか
  • 契約証は後日送られてくる予定で、まだサインもしていない
  • 支払ったお金が返金されない場合、不動産屋は諸費用として敷金の一部に充てる可能性がある

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.2

ANo.#1のmot3355です。 不動産屋に落ち度が無い場合、消費者契約法は使えません。 クーリングオフは、クーリングオフをするための理由を明示する義務がありません。 不動産屋には「クーリングオフしますので、手付金全額返還をお願います」と言ってください。 なお、不動産屋は手付金を家主へ渡しているかもしれませんので、その場合は返還に数日要する可能性があります。 もしも、クーリングオフに応じなければ、その不動産屋が所属している業界団体の無料相談窓口に言って下さい。 どんな業界団体に加入しているかは、店内に所属している団体名を掲示している場合がありますので、店内を見回して下さい。 掲示していない場合は、都道府県の宅建担当部署へ行き宅建業者名簿の閲覧を申し出て下さい。 この名簿に所属している業界団体が記載されています。

その他の回答 (6)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.7

おめでとうございました

noname#65504
noname#65504
回答No.6

申込金ということは契約前に支払ったお金です。 建設省が出した告示により(宅建業法)、契約前に支払ったお金は、契約が不成立になった場合全額返金することが、義務つけられています。 ただし、重要事項説明の際に、契約成立の場合手付金に充当するなどの説明があり、重要事項説明書にも記載されていると、大家さんの審査が完了していると、手付金放棄による解約として返金されないケースもあるようです。 なお、契約は文書化の義務はないので、契約書にサインしていなくても、契約は口答で成立してしまいますので、借り手が申し込み大家さんが承諾した時点で契約は成立します。一般に賃貸契約は、直接大家さんと行わないで業者が入るのでタイミングではこのようなことになってしまうことがあります。 ただし、質問のケースは手付金ではなく、敷金に充当するということですので、まだ未使用ですから、敷金なら全額返金されると思います(敷金は原状回復のための費用や未払い家賃の清算などに使用するあづかり金ですので)。 なお、大家の審査が終了していない段階なら、全額返されるのが本筋で、手数料などの諸費用も差し引かれず、返金されることになっていますし、現在賃貸契約については、原則として契約前にお金を受け取らないことが推奨されています。 もし差し引かれるようなことがあったら、役所の宅建担当部署(住宅部など)に相談するとよいでしょう。 なお、不動産取引でクーリングオフが適用できるのは、売買取引で売主が宅建業者である場合だったはずです。だから、賃貸契約ではクーリングオフの適用はないと思います。

chocolate_milk
質問者

お礼

ありがとうございました。 本日、不動産屋に電話をしたところ、無事に解約が出来、お金も全額戻してもらえるとの事でした。 明日、不動産屋に行って来ます。 みな様、どうもありがとうございました!!!

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.5

失礼しました 結果は出ているのですね? どこでしょうか? 結果が出ているのなら 「問題なくキャンセルは出来ました。」 が正解ですね?

noname#19073
noname#19073
回答No.4

もう結果は出ているのでしょうが(笑 その「お預り証」の文面から単純に判断すると、 契約不成立となった場合には返金するけど、その際の振り込み手数料などは差っ引くぞ、ということでしょう。 恐らく問題なくキャンセルは可能かと思います。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

今日(11/18)はもう結果がでているのですね よろしければお教え下さい。

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.1

不動産業経営者です。 契約書にサインも捺印もしていなくても、口頭にて契約済みとなります。(これを諾成契約といいます) そのため、この約束を無かった事にならず、解約または解除しか方法はありません。 預けた金員は、違約手付金の扱いと推察します。 違約手付金とは、手付金を放棄すれば解除することが出来る性質を持ちます。 「当該返還手続きにおいて発生する諸費用はお客様負担」とは、家主が契約の履行に着手していたとき、その実費を負担するという意味です。 「契約の履行に着手」とは、本件契約のため家主が室内清掃や鍵シリンダー交換などの行為を実施したことを指します。 なお、chocolate_milkさんが法人として契約するのではなく、個人として契約しているのでしたら、クーリングオフや消費者契約法で、遡及して解除することが出来る場合があります。 クーリングオフや消費者契約法の解除は、違約手付金も全額返還されます。

chocolate_milk
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 新築マンションなので、クリーニングや鍵交換の必要はなさそうなのですが、全額返金してもらえると思ってよいのでしょうか? また、返金が出来ないと言われた場合、不動産屋に落ち度は無く、こちら側(個人)の事情による解約でも、クーリングオフや、消費者契約法は使えるのでしょうか? 使えるのであれば、不動産屋と話しをする時の「ワザ」も教えていただけませんか? すみませんが、もう一度教えて下さい。

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