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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書を返さないと保証金が返ってこない?)
契約書を返さないと保証金が返ってこない?
このQ&Aのポイント
- 駐車場の解約に伴う保証金の返還についての問題です。
- 不動産屋は契約書の返却を条件に保証金の返還を行うと言っていますが、それでも返すべきか悩んでいます。
- 契約書を返すと証明物がなくなるため、全て契約終了後に保証金の返還を希望していますが、法的根拠はあるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
法律的には保証金と同時にでしか預り証(契約書)は返せないと抗弁できます。(同時履行) もし同時ではできないといいはるのなら預り証を預かったという預り証と契約書の中身をコピーしてもらってコピーは原本と相違ないという覚書を出すように求めてみてもいいでしょう。
補足
回答ありがとうございます。 実はコピーならくれるというのですが、預かり証の原本はくれそうもないです。 というのも、契約書は預かり証をかねているから契約書を返さないと返金手続ができないというのです。 つまり預かり証をこちらに渡した状態では返金できない。 だけど自分たちが保証金を持っているわけではなく、大家が持っているので、預かり証を返納してもらってからでないと、大家から保証金を預かってきて私に返金できないので、返納と同時に返金するのはシステム上無理だと言い張るのです。 どちらが保証金を持っていようと私には関係のない話だと思うのですが、相手の一方的な都合に合わせるのはどうも腑に落ちません。