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入居時保証金について

知り合いからの依頼です。 ビルの1室を店舗として賃貸で借りています。 入居時に保証金として かなりな金額を大家に支払っているそうです。(契約書あり) 今回 店を閉店するにあたり 大家に保証金の返金を求めましたが 大家が借金まみれで 保証金が支払えないとのこと。 不動産屋は仲介のみだそうで 契約云々に関しては大家と直接やりとりして欲しいと 言われたそうです。 この場合 泣き寝入りをしなければならないのでしょうか? 知り合いも経営状態が芳しくなく やむを得ず閉店するそうなので 弁護士に頼むことも出来ないと言って悩んでいます。 どなたかお知恵をいただけないでしょうか。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。  『店舗として賃貸で借りています』の保証金となると“それなり”の金額でしょう。こういうご時世では『大家が借金まみれで 保証金が支払えない』という状況が出てきても不思議ではありません。  でも、『泣き寝入り』することはないでしょう。少なくとも、その大家には『ビル』という資産はあるわけですから、“取りっぱぐれ”はないでしょう。  まず、相手から借主に請求できる(『保証金』と“相殺”を申し出られる)のは、『原状回復費用の借主負担分』です。『契約』に『保証金の〇割償却』の特約が付いている場合もあります。そこがどうなっているかです。「スケルトン貸出のスケルトン返し」なんてなっていると、それ(スケルトンへの工事)だけで相当な金額になります。そこを計算されてください。下手に“動く”と保証金以上の請求書を渡されることもありえます。  それでも尚、返還分があるなら、『保証金返還訴訟』をしても取れるはずです。  『弁護士に頼むことも出来ない』なら、『契約書』と『保証金預り証』を持って裁判所の窓口に相談してみてください。昔は?弁護士を紹介するだけだったようですが、今は丁寧に教えてくれるようです。窓口(或いは書記官?)の指示に従っていけば回収することも可能でしょう。金額によっては『少額訴訟』もありますので、諦めないことです。家賃の振込口座も分かっているはずですから、その口座を『差押』することも出来るはずです。

mamichobipanda
質問者

お礼

解り易い回答をいただき有難うございます。 少しでも良い方向に解決出来るように 裁判所窓口に相談してみます! 本当に有難うございました。

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