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賃貸不動産での手付金の性格について

先日、賃貸不動産屋で物件を見た後、契約を迫られました。 「家賃一ヶ月分の手付金をその場で払ってくれ」と言われたので、 考える時間がほしいので手付金の支払いは少しの間だけ待ってほしいと言いました。 「そしたらその考えてる間までの仮止め金として1万円を預からせてください、このお金は返しますので。」と言われたので出してしまいました。 やはり解約したくなり、後日すぐに電話したのですが、「いや~それはちょっと。」とはぐらかさられ、「そのお金はうちで扱ってるまた別の物件で契約したときにそれを充当させてもらいますよ」と言われました。 そのお金を払った際は、ささっと預り証を切られて渡されたのですが、預り証に書かれてている内容を見ると、重要事項説明書で説明した手付金以下うんぬんという下りがありましたが、賃借申込書は書かされましたが、まだ何も契約はしておらず重要事項の説明すら受けていません。 本で読んだのですが、仮契約の手付金は契約段階に入っているので、解約するときは手付金を放棄しなければならないと法律で決まっていますが、この「仮止め金」なるものは私自身は「一時的な仮止め金で返すから」と聞いたから払ってしまいました。契約段階にすら入っていないのではないかと思いますが、正当に返還してもらえるお金でしょうか? それとも手付金としての性格を持ったものとして解することになるんでしょうか?それにしてはこのお金は手付だから返せませんよ、などの説明が必要だと思うのですが・・・ もし返還してもらえるなら抗弁するときの根拠になる法律的な解釈もふまえてアドバイスいただけないでしょうか。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • Ronda
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回答No.2

賃貸契約前に手付けを要求することは禁じられています。 借りたい人が自分から手付けを置いていくからと言ったのであれば別ですが、業者が要求することはできません。 これを知っている人は春の異動の時期などに片っ端から業者に手付けを置いて物件を押さえ、自分の一番気に入った物件を契約したあとにすべて回収していたりします。 そんな状況ですから、返してくれないのなら住宅局に相談すると言えばその場で返してくれると思います。 返さなかったら業者が呼ばれて聴聞を受け、場合によっては業務停止になります。

rosso1234
質問者

お礼

法律的な面だけでなく、業者の業務違反にまでもかかわることなら 泣き寝入りする必要はまったくないですね。 大変心強いアドバイスをありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.3

>「そのお金はうちで扱ってるまた別の物件で契約したときにそれを充当させてもらいますよ」と言われました。 これは、不動産屋が、他の不動産屋で契約されたら自社の儲けにならないから、そうしてるだけですね。 「引越しを止めましたので返して下さい」と言っちゃいましょう。預かり金は必ず返ってきますよ。 預り証にそう記載されてませんか? またはぐらかしそうになったら、 県庁(都庁)に言いますよ!!と言えば大丈夫ですよ。 不動産業にとって、一番コワイ所ですから。

rosso1234
質問者

お礼

ありがとうございます。おっしゃるとおり、自分たちの儲けを 取りっぱぐれないようにするためだと思います。 とりあえず、相手側に連絡して話をつけました。預り証を返してくれたら返すと言われましたが、直接また店に行ってあれこれ別の物件を すすめられるのがイヤだから、わたしが預かり証を郵送するので振込手数料をさっぴいた額でいいから、わたしの口座に振り込みしてくれということでいったんは話がつきました。ただ用心のため、届いてないなどと相手が抗弁できないように配達記録で郵送しておきました。

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回答No.1

口頭でも「返す」と契約したので、相手に返却の義務が生じます。 営業が相手社内でどう処理したかは、こちら側には関係ありません。 重要事項などの契約内容の説明を受けていないのなら 手付金では無い旨 抗弁しても問題無いでしょう。

rosso1234
質問者

補足

ありがとうございます。相手側は私をうまく丸めこもうとしていたみたいです。「家主にもう話がいってるから・・・」などと言っていました。確かに申込書に記入はしましたが、仮の契約書類にすら記入も 何もしていないので、相手社内の処理の問題はこちらが関知することではないですね。 ホッとしました。ありがとうございました。

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