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至急です。手付金支払い前の不動産購入キャンセル

手付金支払い前の不動産購入のキャンセルについて、質問があります。 中古物件購入を検討し、売り主と売買契約を交わしました。 当方「買主」の諸事情により本日、手付金を納める前にキャンセルしたいとの旨を不動産会社に伝えましたところ、違約金「手付金額と同様」と仲介手数料にかかった費用をお支払い下さいと言われました。 手付金をまだ支払っていないのですが、これは正当な請求なのでしょうか? これまでに行った手続きは以下の通りです。 「売買契約書」署名・捺印。 「重要事項説明書」署名・捺印。 売主、買主共に署名・捺印済です。 また、『売買締結』とはどのラインを境にして言うのでしょうか? 私は手付金支払いをしてはじめて、売買契約が成立すると思っていたのですが。 契約書を交わしている間、物件のリフォームなど手を付けたりはしていません。

みんなの回答

回答No.4

>売り主と売買契約を交わしました。 ということは裁判をしても、貴方の契約不履行による損害請求となり、貴方事情ですから100%貴方の責任です、また契約成立をもって、不動産屋の仲介と言う仕事は基本的には終了です、細かな残務や、買い手との契約は完了していないと言うだけで、売買契約は約束道理お金を支払えば完了ですが、仲介と言う契約に関しては、売買の支払いとは関係ありません、つまり完了した仕事を貴方の都合で払わないと貴方は言っているわけです。 簡単にいえば弁護士に交渉をしてもらい完了したのに、お金を払いませんと言っているのと同じです。 >契約書を交わしている間、物件のリフォームなど手を付けたりはしていません。 売買契約ですからお金の引き渡しが行われなければ、買い手や仲介会社がリフォームは出来ません(それまでは貴方のものですから)。 手付金支払はあくまでも仲介料であり、売買契約成立で不動産屋の基本的仕事は終わりです、売買代金は不動産屋が責任をもって担保するわけではありません、相手方もしくは相手方に融資する銀行や信用保証協会です。

回答No.3

> 『売買締結』とはどのラインを境にして言うのでしょうか?  『「売買契約書」署名・捺印。 「重要事項説明書」署名・捺印。』:正確にはこの順序は逆ですが、おそらく同日に行われているでしょう。これで『売買契約成立』です。  大抵の場合は、同時に『売買代金の授受』『登記に必要な書類の授受』が行われ、鉱石して頂いている司法書士さんが書類を確認し、売買が終わります。  その後、司法書士さんが登記所に出掛け、後日買主に『登記簿』と、所謂『権利証(登記済証)』が送られてきます。  私の経験では、本来『手付金支払い』というのは契約日が決まる以前に行われているもので、『売買契約成立』後に『手付金支払い』というのは寡聞にして知りません。  なんか、失礼ながら、売主さんも買主さんも、間に入った不動産屋さんも、トンチンカンな動きをしている印象を受けます。   質問者様の場合、何故『売買代金授受』が契約日当日に行われなかったのか疑問ですが、売主は『売買契約』の成立で受け取れるお金の予定も立てているでしょうし、他の買いたいと言う人には『売買完了』を伝えていることでしょう。勿論、仲介の不動産屋さんのお役目も終わっています。  不動産の売買と言うのは多額のお金が動きますので、その手順を一つ間違うと何が起こるか分かりません。小心者の私ですと、売買代金も頂かずに『「売買契約書」署名・捺印。 「重要事項説明書」署名・捺印。』なんて絶対にしません。おそらくその結果が、質問者様の『当方「買主」の諸事情により本日、手付金を納める前にキャンセル』なんてことになったのでしょう。売主さんにとっては『違約金「手付金額と同様」』では補い得ない大迷惑でしょう。

againstthesea
質問者

お礼

私も気になっていたのが、その辺りなのです。 回答者様の言う通り調べてみると、手付金は署名・捺印と同か署名・捺印前に支払うのが通常だとありました。 今回は売主が県外で遠方のため、私が「売買契約書」「重要事項説明書」に署名・捺印した物を仲介業者がレターパックで遠方の売主に送り、売主が署名・捺印後の送り返してくれるという流れでした。 6月1日付けで当方は書類に署名・捺印。 6月3日に書類が売主側に到着。遠方にて売主が署名・捺印。 6月4日に両者の署名・捺印された書類が、レターパックにてこちらの仲介業者の事務所に到着。 6月6日の午前中に手付金を支払いに行く予定でした。 仲介業者が手付金の支払い日を後日に指定してきた理由はいまだに分かりません。 売主が遠方だったためだからでしょうか。 手付金を受け取るために売主が口座を用意したのも、書類に両者の署名・捺印が終わってからです。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

契約自体は、 相手が売ります。 あなたが、買います。 と、言った段階で成立しています。 その証拠として残しているのが、契約書であり、日本では口頭契約がみとめられていますので、口頭契約だけでも良いのですが、証拠を残すために、契約書を交わしているのです。 ですので、契約書を交わした時点で、売買の意思は確認さねていますので、契約自体成立しています。 手付金を払うか払わないかでは有りません。 だから、契約書に署名捺印するというのは、慎重に行う必要があるのです。 売買契約後、相手も、他の人に売れなくなります。 あなたの主張だと、手付を払うまで、契約が成立しないということで有れば、他の人にその物件を売っても良いと言うことになりますが、それは構わないのでしょうか? そうしないと、あなたが手付金を払うまでの間に、諦めた人も出てくる可能性があるわけで、売主には、販売機会の損失という損害が発生するのです。 そういう部分のものが、違約金(キャンセル料)と、なるわけです。

againstthesea
質問者

補足

ありがとうございます。 署名・捺印を慎重にしなければならないというこは、今回のことで痛いほど身に染みました。 不動産の方はとても親身になってくれました。 本当は売主様にも迷惑はかけたくありません。 違約金が正当な理由を持って存在するということは、その違約金支払いを拒否した場合は当然、裁判にかけられるんでしょうね。 約200万近い違約金を払わなければならないくらいなら、やはり購入した方がいいのでしょうか…。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (519/1498)
回答No.1

まず、不動産会社を仲介して、不動産購入をされたということだと思われますが、ご質問者と売り主との間では売買契約が成立したということと、実はご質問者様は不動産会社に売り主を紹介してもらうという「仲介契約」というものも成立しております。 つまり、いくら売買契約をキャンセルしても、不動産会社に売り主を紹介してもらった事実は消えません。 なので、不動産会社は「仲介契約」を根拠にして仲介手数料は請求することは正当なものです。

againstthesea
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃる通りです。 違法な請求ではないのですね。 実は当方、無職です。(一括購入です) ローンが組めないため署名・捺印には慎重になっていました。 急遽、実家で色々な諸事情に見舞われ、実家に大金を送金しなければならないことになったので、キャンセルを申し出ました。  

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