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年末調整

給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書にある社会保険料控除は、給与から差し引かれた社会保険料も書かなければならないのでしょうか?また、自動車保険も年末調整に入るのでしょうか?控除申告書に書くことがなければ、ださなくてもいいのでしょうか?それとも氏名だけ書いて出せばいいのでしょうか?

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

会社から天引きされた社会保険料については記載する必要はありません。 ご自分で納付書等で支払われた健康保険や年金について記載すべき事となります。 (国民年金については控除証明書の添付が必要です。) 自動車保険については、控除の対象外となります。 ご自宅や家財等の火災保険や傷害保険等が対象となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1145.htm 「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」については、何も記載する所がなければ提出しなくても問題ありません。 (もちろん氏名等だけ書いて提出しても構いませんが) ただ、扶養控除等申告書については、毎月の源泉徴収の関係もありますので、記載して提出すべきと思います。

noname#33300
noname#33300
回答No.1

会社で引かれている社会保険料は書きません。自動車保険は控除対象外です。 何も無ければ提出する必要もありません。

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