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年末調整の提出書類について

みなさんこんにちは。 私は人材派遣会社(派遣する方)で給与事務の仕事に就いており、 今回スタッフの年末調整の提出物を管理する係りをしています。 年末調整の時期になり、いろいろと分からない点がありまして質問させていただきました。 提出物なんですが、対象となる人は必ず (1)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という緑の書類を提出するんですよね? そして、生命保険・損害保険・社会保険に加入している場合は、もうひとつの (2)「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」に、払込み証明書を添付して提出するという事でよろしいのでしょうか? 何も生命保険等に加入していないのであれば(1)だけで良いのでしょうか? 初心者なので疑問ばかりです。 よろしくお願いいたします。

  • aiko8
  • お礼率77% (52/67)

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  • ベストアンサー
回答No.2

「扶養控除申告書」は、給与の支払を受けている人は全員(2箇所で支払を受けている乙欄の人は除く)提出してもらいます。この申告書を提出することで甲欄の適用となります。 配偶者の年収が103万円未満の場合は配偶者控除を受けられますのでAに記入します。(ただし、ここで記載の人は「配偶者特別控除」の同時控除はすでに廃止されたので、「配偶者控除」のみとなります。) 中途入社した人は前の会社の17年分源泉徴収票を、勤労学生を使っている場合は学生証明書などを申告書の裏に貼付します。 「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」は生命保険や火災保険などの控除額を計算して記入します。保険料の払込み証明書を申告書の添付箇所に貼付します。 「社会保険料控除」 控除対象配偶者や扶養親族または、中途入社された方が失業中に納付した国民健康保険料(任意継続健康保険料)や国民年金保険料を記入してもらいます。社会保険料控除証明書も裏に貼付します。 「配偶者特別控除」 配偶者(控除対象配偶者を除く)の収入が130万円以上141万円未満は「配偶者特別控除」が受けられます。控除額を算出して記入します。(本人の所得金額が1,000万円を超える場合は不適用) 保険料の支払がない場合はこの申告書を提出する必要ありません。

参考URL:
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/nennmatutyouseinojunnbi.htm
aiko8
質問者

お礼

参考URLまで教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nana1815
  • ベストアンサー率22% (48/212)
回答No.1

扶養控除等申告書は、必ず提出が必要です。ただし、他の会社でも働いている人は、1箇所しか提出できません。保険料控除申告書は、該当がない人は、提出しなくてもいいです。

aiko8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!

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