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勤労学生

現在16歳高2年です。 8月に父が他界し現在は母がパートで稼いでいます。 年間で150万以下ぐらいの稼ぎです。 私もバイトをしようと思うのですが税金についてよく分かりません。 「勤労学生」は130万以下だと税金は取られず”親の扶養が控除されなくなる”と言うことがどういうことなのかがよく分かりません。 簡単な説明お願いします。

  • jmc5
  • お礼率93% (127/136)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

お父様が亡くなられて、大変な状況とお察しします。 所得税の扶養については、所得金額が38万円以下の場合に入る事ができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、給与所得控除額というのが必要経費代わりに収入に応じた金額が決められていて、最低でも65万円が控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm ですから、給与収入ベースで言えば、65万円+38万円=103万円、という計算により、103万円以下であればお母様の扶養に入れる事となります。 所得税の計算の仕組みを簡単に説明しますと、まず「収入金額」から「必要経費」を引いて所得金額を算出し、そこから社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・勤労学生控除・基礎控除等の「所得控除額」を控除して「課税所得金額」を算出し、それに対して税率を乗じて所得税を計算する事となります。 勤労学生控除とは、働く学生の方自身の控除で、給与収入金額130万円以下の方に認められているもので、控除額は27万円ですので、仮にちょうど130万円であれば所得税の計算は次のようになります。 130万円-65万円=65万円(所得金額) 65万円-27万円(勤労学生控除)-38万円(基礎控除、これは無条件に誰でも控除できるものです)=0円 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1199.htm 上記の計算により、勤労学生に該当する場合は、給与収入金額130万円以下であれば、ご自身の所得税はかからない事となります。 しかしながら、お母様の扶養の判定の際は、「課税所得金額」で判定する訳ではなく、勤労学生控除のような「所得控除額」を控除する前の「所得金額」で38万円以下でなければならず、給与収入金額で言えば、130万円以下で勤労学生控除により学生本人に所得税はかからなくても、103万円を超えていれば、親の扶養には入れない事となります。 では、親の扶養から抜ければいくら、親の所得税が増えるかというと、扶養控除、それも16歳以上23歳未満ですので特定扶養親族に該当しますので、控除額は63万円になりますが、それが引けない事となりますので、お母様の所得金額であれば税率は10%ですので、63万円×10%=63,000円、という計算により、63,000円だけお母様の所得税の負担が増える事となります。 (実際は、定率減税もありますので今年であればその80%相当額となります、この他にも住民税等も影響してきます。) それ以外に、パートであればないかも知れませんが、正社員等の場合は、扶養親族1人につきいくら、という感じで家族手当が支給されるケースもあり、所得税の負担増より、そちらが支給されなくなる方が影響が大きい場合もあったりします。 その辺がないのであれば、可能であれば割り切って、103万円を超えても130万円近くまで働いた方が実収入は多くなるものとは思います。 ついでに説明しますと、お母様が勤務先で健康保険に入っている場合は、ご質問者様を扶養にできますが、その際も年間130万円を超えれば、健康保険の扶養に入れない事となり、ご質問者様がご自分で国民健康保険をかけなければならない事となります。 (会社で入る健康保険は、扶養が増えても減っても保険料は変わりません。) もしそうでなく、国民健康保険に加入されているのであれば、ご質問者様の所得も合算されて保険料が決められますので、収入が多くなると、健康保険料もその分高くなる事とはなります、ただ国民健康保険については、市町村によって保険料の額がまちまちですので、計算してみようと思えば市町村で確認するしかないとは思います。 本当に大変ですけど、頑張って下さい!

jmc5
質問者

お礼

長文ありがとうございます。 保険は国民健康保険ですね^^ 130万以下稼いで頑張りたいと思います。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • co-su
  • ベストアンサー率27% (67/248)
回答No.1

貴方が親の扶養になる条件 1月から12月までの収入が103万円以内です。 貴方の所得税の非課税範囲 103万円 これは給与所得者の非課税範囲です。 27万円  これは勤労学生控除といって働く学生に認めている控除です。 だから103+27=130万円になります。 今年は気にせずに来年から注意してください。

jmc5
質問者

お礼

>1月から12月までの収入が103万円以内です。 てっきり労働開始日から1年だと思っていました^^; 回答ありがとうございます。

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