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姦通罪について

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.14

姦通罪は軽罪なんですか。ちょっとびっくりです。>  明治13年旧刑法は犯罪を重罪、軽罪、違警罪の3種に区分していました。それは主刑がどれに該当するかによって、区分していました。  重罪--死刑。無期徒刑、有期徒刑、無期流刑、有期流刑、重懲役、軽懲役、重禁獄、軽禁獄  軽罪--重禁錮、軽禁錮、罰金  違警罪--拘留、科料  姦通罪の主刑は重禁錮ですので軽罪です。他に軽罪は窃盗、偽証、風俗、逮捕監禁、堕胎など数多く規定されていました。違警罪は現在の軽犯罪法に該当するもので、当初は専門の裁判所が設けられましたが、明治18年以降は警察署長が量刑を処断しました。 姦通罪が受け継がれたということは、明治29年にも当てはめることができると考えてOKでしょうか?? また、夫が告訴をしたら離婚をすることが要求されるとありますが、夫側が離婚をしたくない場合は離婚をしないことも可能なんですよね?>  これについては、私はよくは判りませんが、大正11年刑事訴訟法264条の規定に「刑法第183条の罪については婚姻解消し、または離婚の訴えを提起したる後にあらざれば告訴をなすことを得ず。再び婚姻をなし、または離婚の訴えを取り下げたときには、告訴を取り下げたものとみなす」、また268条3項には「刑法第183条の罪につき、相姦者の一人に対して告訴またはその取り消しがあるときには他のものに対してまたその効力を生ず」とありましたが、明治23年の刑事訴訟法には規定がありません。これは、私の判断ですが、当時の刑事訴訟法は現在と違い、検事が起訴した後で、裁判所が公判に付するかどうかを審理する予審があり、そのとき、姦通罪の成立に重大な影響を与える縦容の事実を審理します。大正11年の刑事訴訟法はこの縦容についての従来の判例や判断が明文化されたものと思います。そうしますと、北原白秋の予審審理のとき、これらの事実に、告訴の不備が指摘されたものと思います。そうだとすれば、2週間は適当な期間であったと思います。  

mayuclub
質問者

お礼

いつもいつも、丁寧なアドバイスありがとうございます。 >北原白秋の予審審理のとき、これらの事実に、告訴の不備が指摘されたものと思います。そうだとすれば、2週間は適当な期間であったと思います。 これについて調べてみました。 はやり身内の弟が説得したことで(うまくいいくるめてくれたので)2週間で済んだとのことです。 けれど明治41年では少しあとすぎるので、現在は当時の姦通罪はどうであったかを資料など(雑誌や新聞)から探してみようと思います。 私的に苦手なのは、あの文字を読解するのがどうもだめですね。。。 まさかここまで法律に手を出す羽目になるとは思ってもいませんでした。 白秋が一番わかりやすいんですけどね。 姦通罪後、風当たりが冷たくなったことも文献にありました。 けれど時代を考えるとやっぱり明治28年~明治30年あたりの資料が 一番適切だなと… どんな資料があるかご存知でしょうか?? 片っ端から調べていかなければわからないでしょうか? 確か「民法制定史」というのがあったと思うのですが 民法がらみだとまたややこしくなってしまうので 「刑法制定史」というのは存在するのでしょうか?? 私もこれから調べてみます。 またカタカナでないといいのですが、どうも当時の文体はなれません。 避けて通れないのですが…

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