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同業者の組合会費はどのような費目なのですか
同業社が集まって組合を作り、仕入れ金額を安くしています。その場合会費は 前任の経理の人は 負担金 - 現金 としているのですが これでよいのですか? 負担金といえば、あんしん財団の会費も負担金なのです。 こんな質問で申しわけございません 本人はかなり、真剣で・・・悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
「公租公課」です。「租税公課」ともいいます。 税務署から申告用紙とともに送られてくる手引きに、次のようにあります。 (2) 商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店街などの会費、組合費または賦課金など・・・・
お礼
確かに、ありました・・・。 私の会計ソフトの中では、会議所の会費は諸会費となっており、いままでもそのようになっていたようです。 改めて見ると、間違ったことがいっぱいで困惑・・・ 本当にありがとうございました。