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事業協同組合のことで

全国○○○協同組合というところに加盟していますが不正経理があるように思えてなりません。一応年一回の賃借対照表や損益計算書は組合員に出すのですが簡単なもので項目でどうも納得できない金額が費用で出ていたりします。協同組合法というのがありますが一組合員として詳しい会計帳簿の開示を請求したりできますでしょう?、それとも閲覧要件には条件がありますでしょうか?事業協同組合の監督官庁というのはどこになるのでしょうか?その結果によってますます怪しくなったりした場合などで刑事事件にしていく場合など、どの時点で弁護士さんに入ってもらったほうがよいでしょうか?知識が無いもんでよろしくアドバイスお願いいたします。

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  • 17891917
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回答No.2

当組合は各都道府県に一組合があり○○県××協同組合となっており事業報告もその単組ごとなんです。その場合はその県の組合員の100分の3以上の人数でよいのでしょうか?それとも全国の組合員の数でいくのでしょうか →会計帳簿閲覧請求権の趣旨は、事業報告等と同様、組合員の監視による適正運営の確保です。とすれば、閲覧請求も事業報告と同様に都道府県組合ごとに行うものと考えられます。よって、「その県の組合員の100分の3以上の人数」により請求できると思います。

satottyan
質問者

お礼

ありがとうございました。3パーセントの仲間を集めて話し合おうと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 17891917
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回答No.1

こんばんは。 「事業協同組合」といってもいろいろあるのでしょうが、中小企業等協同組合法の場合、一組合員が単独で閲覧出来るのは決算関係書類や事業報告書です(40条12項)。これは、会計帳簿などの元書類をまとめたもので総会などで報告されるもので、本来公開が予定されているものです。 元書類たる会計帳簿については、総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て閲覧請求をしなければなりません(41条3項)。 会社法においても同様の定めとなっており、質問者様の事業協同組合においても、同様の取扱いになっているものと思われます。 監督官庁は、事業協同組合ごとに異なります。 いつ時点から弁護士を入れるべきかについては、経験がないのでわかりません。私なら必要性を感じた時点で懐と相談しながら依頼すると思いますが、弁護士報酬は決して安くないし、刑事告発しても自分に身入りがあるわけではないので、「今後事件がどうなるかよくわからないがとりあえず依頼する」などということはしません。

satottyan
質問者

お礼

早速のご回答をいただきありがとうございます。当組合は各都道府県に一組合があり○○県××協同組合となっており事業報告もその単組ごとなんです。その場合はその県の組合員の100分の3以上の人数でよいのでしょうか?それとも全国の組合員の数でいくのでしょうか

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