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了解を得ない契約は違法でしょうか?

すごく抽象的な質問で申し訳ないのですが たとえばある契約を結ぶとき その契約に関わる人間の了解を得ずに 勝手に契約を結ぶのは違法でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.3

契約は、「申込」と「承諾」が一致したときに成立します。了解がなければ契約ではありません。 http://www.naiken.jp/law_min7.htm#step28

last_rust
質問者

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その他の回答 (4)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

契約当事者が『未成年』など意思能力など(契約無効要因)に問題なければ、契約自体は有効に成立します。 (関連事項として、民法の「代理」「無権代理」などを参考に) 後は、当事者とその周りの法律環境により、抵触する法規があれば、その法規の部分が違法となります。 ・商法 特別背任 ・刑法 背任、横領、業務上横領 ☆契約が成立し、履行義務があるが、品物を用意できないというような事態が発生します。 『債務不履行』となり、損害賠償請求の対象となります。

last_rust
質問者

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>勝手に契約を結ぶのは違法でしょうか? 違法ではないです。 無効です。 「契約を結ぶ」とは、双方が承諾してはじめて成立するもので、一方的な契約は、あり得ません。 了解を得ずに「契約書」に印があったとしても、それはタダの紙切れです。

last_rust
質問者

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noname#15025
noname#15025
回答No.2

勝手に署名捺印すれば「有印私文書偽造」等の罪に問われる可能性があります。 又、騙したり偽造した契約書等による契約は無効となります。 ちなみに保護者の承諾のない未成年者との契約も原則無効です。 それにより相手が損害を被った場合の賠償責任等も発生します。 極当たり前の話なんですが何か?

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  • ok2ok
  • ベストアンサー率38% (97/255)
回答No.1

 違法ですね。状況によって罪状は異なりますが、文書偽造などになります。  また不法行為による契約は無効となりますから、その契約はそもそも存在しなかったことになります。

last_rust
質問者

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