• 締切済み

賃貸契約 違法ですか?

はじめまして。 事務所として賃貸契約をしているAさんに出て行ってほしいのですが、今の世の中、借りている方が強く、貸している側の一方的な理由では 退去させれません。 何か良い手はないかと考えていたら、Aさんの息子が、息子だからといって息子が作った会社を勝手に事務所として登記し、使っています。 私はAさんに貸している事務所です。息子だかといってこちらの許可なく勝手に事務所として息子が使うのは違法ではないでしょうか? これは出て行かす原因になりますか? この他でも何か良い案がございましたらご教授ください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.2

民法612条に賃借権の譲渡及び転貸制限の規定があります。 (1)賃借人は賃貸人の承諾を得なければその賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 (2)賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 また契約の解除については民法540条に規定されています。 解除権の行使 (1)契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は相手方に対する意思表示によってする。 (2)前項の意思表示は撤回することができない。 又貸し=転貸の禁止があるのでしたらこの民法により契約の解除を申し出ることは可能かと思います。 転貸の場合賃借人の許諾が必要ですので、これがない場合民法の規定にのっとり契約を解除することができるかと思います。 質問者様はAさんに出て行ってもらいたいようなのでまずは賃借人である質問者様からAさんにこのことを理由にお話しすることは可能です。 後についてはAさんとAさんの息子さん共に出て行ってもらいたいならそのまま契約を解除する方法と、もしくはAさんの息子さんが会社の登記をしているのでそれを盾にいろいろといってくるかもしれませんが賃借権の登記をしていないはずですので親子とは関係なく主張できます。(間違っていたらすみませんが、確か賃借権の登記は賃貸人の好意により可能なことですので) 質問者が承諾をすればAさんの息子さんと新たに賃貸借契約を結ぶこともできます。 そうなればAさんはまったく関係なくなります。 気になるのはAさんと息子さんとの間でどのような契約をしているか、はたまたまったくしていないかについてです。 一応知ることができるのでしたら知っておいたほうがいいと思います。 そのことを盾にいってくる可能性も考えられますので。

kurt77777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 事務所として賃貸契約をしているAさんに出て行ってほしいのですが、 なぜ出て行って欲しいのか?の理由如何かと。 最悪、適切な立退き料を支払う事で、お金で解決できる問題かもしれないし。 > 息子だかといってこちらの許可なく勝手に事務所として息子が使うのは違法ではないでしょうか? 法律に違反する要素は特に無いかと。 契約には違反する可能性はありますので、契約内容を確認してください。

kurt77777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 又貸しなどは出来ないと書いてはあるのですが、これは親子でもダメではないのでしょうか?

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