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扶養控除申告

noname#184557の回答

noname#184557
noname#184557
回答No.2

一級障害者だと、特別障害者になり、70歳未満で同居されている場合は、扶養控除が73万円になります。それに加えて、特別障害者控除40万円がありますから、それも足すと、113万円となります。 10%としても、113,000円も税額が違ってきますから、大きいです。年調だと、確定申告のような面倒なこともしなくていいのですが、事情があるのなら、確定申告すればいいと思います。ただ、住民税の特別徴収を会社が行っていると、その通知で会社にわかるかもしれません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
tyuyoakina
質問者

補足

お母さんは72歳との事です。 確定申告をするとすれば、年末調整は、不要なのですか?その時って、会社に、確定申告をする予定の旨を伝えておくのですか? >住民税の特別徴収を会社が行っていると~ って、何ですか? すみません。私の会社にも、総務の方いられるのですが、とっても、気難しい方なので、個人的な、相談出来ないので、本当に、二人とも、扶養控除関係等わかっていないので、よろしくお願いします。

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