• ベストアンサー

東京法務局民事行政後見課からの書類について

先日母が亡くなり、父宛に法務局後見課から郵便が 届きました。父に聞くと怒るので何のために必要な書類なのか聞けません。自分で調べたのですが、成年後見人制度とかそのような類のことが書かれてあり、わけがわかりません。 また、父が必要で取り寄せた書類だと思いますが、何のために必要なのかよくわかりません。どなたか教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

No1です。 失礼いたしました。 貴殿とお父上や,お父上に他に「身寄り」の方がおいでになるかどうか不明なため,詳しいことはいえませんが,成年後見人を選ぶのは,次の二つのケースが考えられます。 1.貴殿がそれなりのご年齢であれが,先に貴殿が亡くなり,お父上が一人になった時のことあらかじめ考えた場合 2.もし貴殿と不仲であれば,財産上の揉め事が起こるまえに準備しておく場合 なお,「成年後見人」自体の詳しい内容については,法務省のHPが詳しいです。(以下URL参照) また,最近では成年後見のNPO法人がいくつか作られています。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
115sf
質問者

お礼

ありがとうございます。もう一度、HPをよく読んで理解しようと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

回答No.3

N01です。 「貴殿とお父上」⇒「貴殿とお父上の年齢」 でした。 失礼いたしました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

東京法務局には「民事行政後見課」というセクションはありません。(下記URL参照) また,原則として,法務局から書類が郵送されることはないと思われます。 高齢者を狙った新手の詐欺かもしれんませんので,電話等でがご確認した方が無難です。

参考URL:
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
115sf
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。私の間違いでした。東京法務局民事行政部後見登録課でした。 よろしくお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 法務局

    法務局で不動産登記簿を取得しようと思っているのですが、登記簿を取得したことが、その土地の所有者にわかってしまうことってないんでしょうか?また、法務局で取得する際に、取得する人の名前を書類に書く必要があると聞いたのですが、何かに利用されたりといった心配はないでしょうか?

  • 成年後見人制度の提出書類について

    成年後見人制度の提出書類について、後見人等候補者身上書きというのが ありますが、医師の診断が補佐で、補助、補佐、後見、は最終決定が、家庭裁判所ですが、補佐が司法書士、弁護士になりそうな場合、申立人は後見人等候補者身上書きは 書かなくても問題ありませんか?おそらく、後見人等候補者身上書は身内などが、 後見人として名乗り出る時に必要なのかと思うのですが、保佐人が司法書士か、弁護士になる場合は後見人等候補者身上書は申し込みには裁判所には出さなくて問題ないですよね?

  • 任意後見契約を実行してみたい、公証役場、法務局どちらで相談すべきでしょうか?

    http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2213024 こちらのスレッドで大変お世話になりました。 最近出来たありがたい制度の「任意後見契約」を実行したいと考えています。 自分なりに色々調べていますが、日本公証人連合会と法務省に詳しい説明があるので、公証役場か登記所のどちらかで相談するのかな、という認識までできるようになった状態です。 さて、その「最初の具体的相談」をどうするかで迷っています。 従来他の用事で法務局登記所を訪れたら、まさに戦争状態で、とても「相談」など構ってもらえない雰囲気の多忙さでした。 また、公証役場のほうは、公証人さんお一人とその奥さん(?)のような受付さんだけで、これまた長々と相談につきあってもらえそうな様子には見えませんでした。 私はそれぞれの役場のオフィス内での見た目の様子に気を取られている状態ですが、本来業務的な観点から、「任意後見制度を利用するにあたり最初に相談すべき場所」はどちらになりますでしょうか? また、まったく初めてなので、他の機関(家裁?)でもいい相談相手になってくれる所がありましたら、「初めての門をたたく」にふさわしい場所を教えていただけると助かります。

  • 一般社会で生きていくための法律

    あなたは「一般社会で生きていくための法律」についていつ知りましたか? 不動産登記制度 成年後見制度 など・・・ 国民健康保険や年金などは中学生でも知っていると思いますが・・・ この前、法務局や登記簿制度、成年後見についての話題を大学の友達に振ったのですが 全部「何それ?」と言われました。 一応は二十歳超えてるので知ってると思ったのですが・・・

  • 国際結婚の法務局受理伺いは取り下げられますか?

    現在、外国人との入籍で市役所に書類を提出し、法務局受理伺い中です。が、その後彼との話し合いの中で入籍をやめよう、という話が出ましたが、現時点でどのような手続きをしたらよいのかわかりません。彼は日本の永住権を持ち、日本人と婚姻歴があります。 現時点では結婚は成立していませんが、市役所に婚姻届その他必要書類を提出してしまっています。 この場合、現時点で離婚届を出さなくてはいけないのでしょうか。それとも、法務局伺いを取り下げることができるのでしょうか。 また、法務局での面接は必ずあるものなのでしょうか。 ご存じの方、ご教示いただけますと助かります。

  • 死亡保険金の受け取り

    父が亡くなり簡易保険の死亡保険金を受け取るため郵便局に手続きに行きました。 受取人は母になっているので、母が郵便局に来るか委任状を書く必要があると言われました。 母は入院中で認知症でもあるためどちらもできません。 そのため後見人をつけるか、母の寿命までこのまま残しておくかのどちらかだと言われました。  後見人をつけるのには費用がかかるらしいのでそれは避けたいです。 しかし別の生命保険会社は同じ条件でも、書類上の手続きで何事もなく済み保険金が母の口座に入りました。(ただし認知症のことは伏せました) 金額は簡保の方がずっと少ないのにどうして簡保はこんなに厳しいのでしょうか?

  • 法務局で競売物件の権利関係を確かめる

    裁判所でもらったパンフレットに、「競売物件を買う前には調査を行うことが重要。そのうちの一つが法務局で競売物件についての権利関係を自分で確かめるのが重要。」とありました。 法務局でどんな書類を入手するんでしょうか?そしてそれを元にして何を重点的に調べるのでしょうか?その書類から権利関係がよくわかるのでしょうか?権利関係とは具体的にどういう意味ですか?それが明確でないと大きな問題が生じますか? 競売をやったこともなく、法務局に行ったこともありません。経験者の方、またはよくご存じの方、できるだけわかりやすく、よろしくお願いします。

  • 法務局の活用法

    お世話になります。 売掛金回収の仕方を考えていたところ、 法務局に行くと、他人の土地の名義や 借金の内容が閲覧できると聞きました。 それを利用して、相手の資産の状況を調べてみたいと 思っています。利用する際に必要な書類や調べておくべきもの、 手数料、などを教えてください。

  • 成年後見人の名前を知りたい

    今は亡き成年被後見人の成年後見人を誰がしたのか、名前を知りたいのですが、法務局へ行けば 教えてくれるのでしょうか? 成年後見人は成年被後見人の土地の売却をする権利があるのか、もし売却後ならしその行方はどういうふに調べればよいのでしょう。

  • 法務局に損害賠償を請求できるでしょうか。

     私は法務局の誤った説明により供託金を2年間受領することができず 金銭的、精神的に大きなダメージを受けました。    というのも、私はとある複雑な理由(個人的にはパワハラと思ってい るのですが)により職場を長期欠勤し結果的にその三か月後に退職とな りました。そこで私の退職金はとりあえず支払われることになっていた のですが法の定めによりその退職金は法務局に供託されることになって いたのです。    しかしその当時の供託の制度で供託金は供託書の正本を元の職場で受 領しなければ法務局に申請することはできませんでした。私はその複雑 な理由によりなかなかその職場へは足が向かず躊躇していたのですが、 供託の時効は10年ということで、そのうちどうしてもという事態になれ ば恥をしのんでもらいに行くつもりだったのです。    そこでとりあえず地元の法務局に供託について尋ねに行ったところ法 務局の職員の説明では、やはり供託書の正本がなければ申請はできない との説明で、私は「やはりしかたがない」という気持ちで法務局を後に したのです。    ところが、たまたま福岡に用事があって出かけた際に福岡法務局の看 板が目に入りもう一度供託について聞いてみようと思いました。すると そこでは「数年前に供託金は供託書の正本がなくても免許証だけでも申 請できることになっていますよ」という説明を受け私は驚きました。  そこで私が地元の法務局に訪ねた日にちを日記帳で確認したところ、 地元の法務局を訪ね説明を聞いた日は「平成18年9月1日」で、法改正に より「供託書の正本」が申請に必要でなくなった日は「平成17年3月」 でした。ということは、私が地元の法務局で説明を聞いた日には既に法 改正はあっていた訳です。  そこで早速地元の法務局に苦情を言ったところその当時の職員がたま たままだ在職していて「申し訳ありませんでした。私の勉強不足で」と いう謝罪の言葉を受けました。しかし、このことは単に供託の専門家で ある職員の「勉強不足」ということでは済まされないと思い謝罪文を要 求したのですがその法務局の支局長から謝罪文の提供は何か訳の分から ぬ理由で拒否されていまいました。  私はたまたまその法務局の支局長から謝罪文の提供を拒否するという 電話を受けた日は供託金の振込みを銀行で確認していた日であり、その 時点では供託金の振込みを確認できて少し気持ちが緩んでいたのかも知 れません。しかし、後々考えてみると、この地元の法務局の対応につい てどうも納得がいかなくなりここに疑問を投げかけてみることにいたし ました。  そこでこのような法務局の対応について、例えば「損害賠償を請求で きる」とかそういうことはできないのかどうか、皆様方のご意見をお伺 いしたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。  ちなみに私が退職したのは平成15年の4月30日で、福岡法務局で話を 聞き地元の法務局に苦情を言って申請できたのは昨年の10月のことで す。  

このQ&Aのポイント
  • トナー交換のランプが点灯したので、新品のトナーに交換しました。コロナワイヤーの清掃もしました。しかし、トナー交換が点滅状態になり、印刷ができません。
  • 質問者はトナーを交換し、コロナワイヤーの清掃を行いましたが、トナー交換が点滅状態であり、印刷ができない状況です。
  • HL-L2330Dのトナー交換後に印刷できない問題が発生しています。トナー交換が点滅状態であり、解決策を探しています。
回答を見る