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法務局に損害賠償を請求できるでしょうか。
私は法務局の誤った説明により供託金を2年間受領することができず 金銭的、精神的に大きなダメージを受けました。 というのも、私はとある複雑な理由(個人的にはパワハラと思ってい るのですが)により職場を長期欠勤し結果的にその三か月後に退職とな りました。そこで私の退職金はとりあえず支払われることになっていた のですが法の定めによりその退職金は法務局に供託されることになって いたのです。 しかしその当時の供託の制度で供託金は供託書の正本を元の職場で受 領しなければ法務局に申請することはできませんでした。私はその複雑 な理由によりなかなかその職場へは足が向かず躊躇していたのですが、 供託の時効は10年ということで、そのうちどうしてもという事態になれ ば恥をしのんでもらいに行くつもりだったのです。 そこでとりあえず地元の法務局に供託について尋ねに行ったところ法 務局の職員の説明では、やはり供託書の正本がなければ申請はできない との説明で、私は「やはりしかたがない」という気持ちで法務局を後に したのです。 ところが、たまたま福岡に用事があって出かけた際に福岡法務局の看 板が目に入りもう一度供託について聞いてみようと思いました。すると そこでは「数年前に供託金は供託書の正本がなくても免許証だけでも申 請できることになっていますよ」という説明を受け私は驚きました。 そこで私が地元の法務局に訪ねた日にちを日記帳で確認したところ、 地元の法務局を訪ね説明を聞いた日は「平成18年9月1日」で、法改正に より「供託書の正本」が申請に必要でなくなった日は「平成17年3月」 でした。ということは、私が地元の法務局で説明を聞いた日には既に法 改正はあっていた訳です。 そこで早速地元の法務局に苦情を言ったところその当時の職員がたま たままだ在職していて「申し訳ありませんでした。私の勉強不足で」と いう謝罪の言葉を受けました。しかし、このことは単に供託の専門家で ある職員の「勉強不足」ということでは済まされないと思い謝罪文を要 求したのですがその法務局の支局長から謝罪文の提供は何か訳の分から ぬ理由で拒否されていまいました。 私はたまたまその法務局の支局長から謝罪文の提供を拒否するという 電話を受けた日は供託金の振込みを銀行で確認していた日であり、その 時点では供託金の振込みを確認できて少し気持ちが緩んでいたのかも知 れません。しかし、後々考えてみると、この地元の法務局の対応につい てどうも納得がいかなくなりここに疑問を投げかけてみることにいたし ました。 そこでこのような法務局の対応について、例えば「損害賠償を請求で きる」とかそういうことはできないのかどうか、皆様方のご意見をお伺 いしたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 ちなみに私が退職したのは平成15年の4月30日で、福岡法務局で話を 聞き地元の法務局に苦情を言って申請できたのは昨年の10月のことで す。
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- angel0331
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