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年間所得について。
年間所得が多いと扶養から外れると聞きましたので詳しい方がいればお願いします。 現在、下宿中で実家を離れて祖母と生活をしています。 住民票は実家にあります。アルバイト先には祖母の家の住所を出しています。父は自営業を営んでいます。 複雑な状況ですがどうなるのでしょうか?
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- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
所得税の扶養に入れるのは、生計を一にしていて、かつ年間所得金額が38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 生計を一にしているかどうかは、同居であればまず問題ないのですが、別居であれば、お父様から生活費の仕送り等を受けていて、それによって生計を維持してなければなりません。 (バイト収入で生活費の大半をまかなっている状態であれば、生計を一にしているとは言えませんので、扶養から外れなければならないと思います。) その前提で、所得金額が38万円以下でなければなりませんが、38万円というのは、収入金額ではなく、所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額の事で、アルバイト等の給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、収入金額に応じて、給与所得控除額というのが決められており、これが必要経費代わりに引ける事となっており、最低でも65万円控除できますので、38万円+65万円=103万円、という計算により、#2さんも書かれている通り、給与収入ベースで言えば103万円がボーダーラインとなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm ですから、仕送り等により生計を一にしている事を大前提にした上で、給与収入103万円以下であれば扶養に入る事ができます。 僭越ながら、#1さんの250万円位というのは、全く根拠がないものと思いますが、専門家の回答としては甚だ疑問符がつきます。 根拠があるのであれば、ご教示して欲しいところですが。
- gyoumu-tannto
- ベストアンサー率43% (231/530)
ご実家と住所は別だけれども仕送りがあり、生計を一にしているということですね? お父様の扶養親族であるためには住所が別でも構いません。 給与収入は年間103万円を超えると扶養親族から外れてしまいます。
- ZERO3159
- ベストアンサー率12% (30/239)
アルバイトでそんなに年間所得多いのですかね?? それ以前にアルバイトなら逆に扶養からは外しにくいと思いますが 年間250万位あるなら、、それでも微妙ですがどうでしょうか??