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給与所得者の扶養控除等申請書の住所の欄について

給与所得者の扶養控除等申請書の住所は、住民票の住所を書かなくてはならないのでしょうか? 前に住んでいた所からまだ住民票の住所を移してなく、しばらく移せそうにないので、住民票と違う現在の住所では、だめなのでしょうか? 変な質問で申し訳ありませんが、詳しい方がいましたら、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

税法上はANo.4での回答のとおりですが、住所というものは税法だけに関係するものではなく、もとをただせば住民基本台帳法(第22条・第24条)において転出入の届出を行うように定められていますので、きちんと届け出て、居所(生活の本拠)=住民登録地としてください。 さまざまな行政サービスにおいて住民税課税状況の調査が必要であり、課税地と住民登録地が異なると、課税把握や証明交付においてあなたご自身の不便が生じます。 また、住民税の特別徴収の登録の観点からみても、ANo.3での回答のとおり、給与(労務)担当に余計な仕事が生じ迷惑をかけることとなります。

oboroxp
質問者

お礼

なるほどです。 わかりました。労務担当は、税理士にやっていただいてるので、税理士に聞いてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

『住所』について国税当局は、民法第二十二条の『住所』の概念をそのまま採り入れており、「所得税法基本通達2-1」において『住所』を「生活の本拠」とし、「生活の本拠であるかどうかは客観的な事実によって判定する」こととしています。 従って「給与所得者の扶養控除等申告書」の住所の欄には、「生活の本拠地(≒実際に寝泊まりしている所)」を書いて下さい。住民票の住所がどこであろうと関係ありません。 ※民法第二十二条: 各人の生活の本拠をその者の住所とする。

oboroxp
質問者

お礼

ありがとうございます。 現住所で問題ないのですね。安心しました。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

平成20年のものだと思います。1月1日現在の住所を書くのが決まりです。移してないなら、前の住所、今のお住まいは居所ですね。 なぜそうするかというと、住民税の関係です。住民登録がないところを書いた場合、会社からその市町村に給与支払報告書を送ります。市町村では住所確認をしますので、「該当者がいません。正確な住所はどこですか。」という回答を会社に返します。会社では、あなたに「正確な住所を届けなさい。」と言わざるをえません。 結論 今の住まいを記入するなら、早急に住民登録を移転すべきです。 会社の担当者にとっては、こういう面倒臭い社員が一番嫌です。

oboroxp
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。 そうですか、住民税の関係なのですね。 仕事の都合上、かなり難しいので、会社の税理士と相談してみます。

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.2

まあ、現在地で構わないと思います。 ただ、年内には住民票を移したほうがいいでしょう。

oboroxp
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、年内には移すように努力します。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

いずれ移すなら現在の住所でかまいません。

oboroxp
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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