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給与所得の扶養控除申請

給与所得の扶養控除申請に関わることで教えて下さい。 ・私は離婚し現在、大学生を扶養しています。 ・私の年間所得見込み500万円以下です。 ・母子の住民票住所は同じですが子が大学の下宿生で実際の住所は違います。 ・母子は苗字が違います。 ・子の所得見込みが36万円です。 1.私は『特別寡婦』に適用しますか? 2.申請書の子の住所欄は同居ですか? 3.社会保険の加入手続きのことで教えて下さい。   健康保健の扶養家族に子を入れたいのですが   母子の苗字が違う場合、書類はどんな物が必要ですか?   (会社によって違うかもしれませんが…) 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f-kafka
  • ベストアンサー率60% (42/70)
回答No.2

こんばんわ。 >>1 扶養控除申告書の裏面をご参照下さい。(参照URL) 寡婦であり、扶養親族であるお子さんがあり、かつ今年の所得の見込みが500万円以下なので、特別の寡婦に該当します。 >>2 扶養控除申告書の事をおっしゃっていれば、その欄は記入不要です。 (昭和14年1月1日以前生まれの方が記入する欄です) >>3 基本的には、在学証明書(もしくは学生証の写し)、収入(無収入)を証明するもの(直近3ヶ月分程度の給与明細、非課税証明書等)でよいはずですが、苗字が違うとの事で、続柄が表示された住民票等請求されるかもしれません。 健保の被扶養者認定の必要書類は、健保組合ごとに異なるので、事前にご加入の健保組合へご確認下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

お答えします。 1.下記のページで確認するとちょっと難しそうですね。寡婦控除にのみ当たるように思われます。 http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/d00005378.html 2.住民票が同一であれば同居で構いません。 3.現在加入している健康保険組合でご確認してください。各々の組合で対応が色々ありますので。

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