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給与所得者扶養控除等申請書について(海外の住所は可?)

どなたか詳しい方のお力をお借りしたいです。 私は日本人ですが、アメリカに15年くらい住んでいまして、今年日本への帰国期間が長かったのでパート勤めをしました。 つきに数日ですが、継続して仕事をしているので会社から「給与所得者扶養控除等申請書」を出すように言われました。 しかし私は日本に住民票を入れていないのです。 そしてアメリカでも税金を支払っています。 1.この書類に書くのは海外の住所でもかまわないのでしょうか? 2.住民票を入れていないとこの書類を出した時不都合がありますか?   まもなくまたアメリカに行き、日本にはおそらく来年2月まで帰ってきません。 3.それともアメリカの収入が主と言うことで、これを提出しない方法もありますか?(会社にはこれ以外の主たる収入がある場合はこの書類を提出しなくていいといわれています)

みんなの回答

回答No.1

扶養控除申告書は、日本に生活の拠点を置いている人が雇用主に対し提出するものです。 まず、hatena05さんは、生活の根拠はどこでしょうか?例えば、ご家族を海外に残してきている場合は、生活の根拠は海外になりますし、海外に居住する生活環境がなく日本に帰国し収入を得ている場合は、生活の根拠は、現在住んでいる場所になります。住民票提出の有無は関係ありません。 ということで 1.この書類は日本国内に生活の根拠を有するものが提出するものですので、海外の住所を記入することはできません。 2.住民票提出の有無は関係ありません。アメリカに行って日本に2月まで戻らなくても国内源泉所得に対し、所得税が徴収されますので、提出した方が良いと思います。 3.会社の方が「これ以外の主たる収入がある場合はこの書類を提出しなくていい」と言っているのは、その他の国内所得がある場合を指していると思います。  この書類は提出を義務付けられているものではありませんが、提出した時の方が、しない時より徴収される所得税が安くなるんですよ。  以上、完璧な答えかどうかわかりませんが参考になれば幸いです。  小生は素人ですので、詳細を聞きたい場合は、税務署に電話するのが一番です。 参考URLを添付しますので、見てみてください。

参考URL:
http://www.tokyo.nta.go.jp/category/guidance/guidance.htm

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