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法人用 消費税及び地方消費税の申告書について

kamehenの回答

  • kamehen
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回答No.6

>今、調べたところ消費税課税事業者届を昨年、税務署で書いているのですが、これはどういう意味なのでしょうか? という事は、従来は免税事業者であったのが、課税事業者となったため、書かれたものと思います。 今一度詳しく説明しますと、消費税については、基準期間である前々期の課税売上高が1千万円以下であれば免税事業者となり、申告・納付は不要となります。 ただ、改正前は3千万円以下が基準でしたので、今までは免税事業者であった方が、新たに課税事業者になられるケースが多いと思います。 決算月がわかりませんが、仮に7月決算として、平成17年7月期が消費税の課税事業者になるかどうかは、前々期である平成15年7月期の課税売上高が1千万円以下か超えているかにより決まります。 もちろん消費税の税額の計算自体は、平成17年7月期の実績に基づいて計算しますが、免税事業者か課税事業者かの判定については、平成17年7月期の課税売上高は全く関係ない事となります。 ですから、前々期の課税売上高が1千万円以下であれば、例え平成17年7月期の課税売上高が1億あろうとも、免税事業者には変わりありませんので、申告・納付は不要となります。 逆に、前々期の課税売上高が1万円を超えていれば、例え平成17年7月期の課税売上高が500万円しかなくても、課税事業者に該当しますので、当期の実績に基づいて消費税の申告・納付をしなければならない事となります。 次に、前期が免税事業者であったか、課税事業者であったかの判定をしてみますと、同様に7月決算であれば、平成16年7月期ですので、平成14年7月期の課税売上高が1千万円を超えているかどうかにより判定します。 ただ、改正前は1千万円ではなく3千万円でしたので、この境目は前に書いたように、平成16年4月1日前に開始した課税期間についての適用ですので、基本的には、平成17年2月期決算までは旧法の3千万円で判定し、平成17年3月期決算までは新法の1千万円で判定する事となります。

mannbou17
質問者

お礼

たびたび本当にありがとうございます!!前前期は1000万こえているので今年から課税対象者となるのですね。消費税の税額の計算自体は、平成17年7月期の実績に基づいて計算して申告書に記載してその分の税金を支払う処理をするんですよね・・?と言う事は昨年までは免税事業者だったということなるんですね。私は説明いただいたように >逆に、前々期の課税売上高が1万円を超えていれば、例え平成17年7月期の課税売上高が500万円しかなくても、課税事業者に該当しますので、当期の実績に基づいて消費税の申告・納付をしなければならない事となります。 ということに該当するのですね。知り合いの話を聞いたところ消費税の申告が遅れたところ、決算期から2ヵ月後に請求がきたとききました。私のところには請求もきたこともありませんし毎年、税務署に書類を持ち込んで処理して、税務署の方にお任せしていましたので、その際よく話しを理解していないのがそもそもの原因なのだと思います。

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