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法人用 消費税及び地方消費税の申告書について

この用紙は決算の際に毎年作成して、申告していくんですよね~?すみませんこの用紙の意味が分かりません...

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  • kamehen
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回答No.7

>前前期は1000万こえているので今年から課税対象者となるのですね ただ、今年からかどうかはわかりませんが、少なくとも今年は課税事業者という事です。 前期がどうであったかは、7月決算とすると、16年7月期決算ですので、14年7月期決算の課税売上高が1000万円以下であったならば免税事業者となりますので申告の必要はありませんが、1000万円を超えていたのであれば、前期についても課税事業者として申告すべきであった、という事になりますので、今からでも申告しなければならない事となります。 それと、税務署からの督促されるまでの期間は、所轄税務署その他諸々の条件によっても違いますので、一概に他の方の事例が参考になるとは限りませんので、念のため申し添えておきます。

mannbou17
質問者

お礼

いろいろと説明していただきまして本当にありがとうございました。しかもこんな無知な私に...これからはもっと税金について勉強していきたいと思います!そして今年も税務署に行こうと思います。今度は税務署の方のお話もきっと昨年よりもわかると思います。ここまでできたのもkamehen さんのおかげ...本当に感謝しています。また質問させていただく事があるかとは思いますが、その時はまたよろしくお願いします。

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その他の回答 (6)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

>今、調べたところ消費税課税事業者届を昨年、税務署で書いているのですが、これはどういう意味なのでしょうか? という事は、従来は免税事業者であったのが、課税事業者となったため、書かれたものと思います。 今一度詳しく説明しますと、消費税については、基準期間である前々期の課税売上高が1千万円以下であれば免税事業者となり、申告・納付は不要となります。 ただ、改正前は3千万円以下が基準でしたので、今までは免税事業者であった方が、新たに課税事業者になられるケースが多いと思います。 決算月がわかりませんが、仮に7月決算として、平成17年7月期が消費税の課税事業者になるかどうかは、前々期である平成15年7月期の課税売上高が1千万円以下か超えているかにより決まります。 もちろん消費税の税額の計算自体は、平成17年7月期の実績に基づいて計算しますが、免税事業者か課税事業者かの判定については、平成17年7月期の課税売上高は全く関係ない事となります。 ですから、前々期の課税売上高が1千万円以下であれば、例え平成17年7月期の課税売上高が1億あろうとも、免税事業者には変わりありませんので、申告・納付は不要となります。 逆に、前々期の課税売上高が1万円を超えていれば、例え平成17年7月期の課税売上高が500万円しかなくても、課税事業者に該当しますので、当期の実績に基づいて消費税の申告・納付をしなければならない事となります。 次に、前期が免税事業者であったか、課税事業者であったかの判定をしてみますと、同様に7月決算であれば、平成16年7月期ですので、平成14年7月期の課税売上高が1千万円を超えているかどうかにより判定します。 ただ、改正前は1千万円ではなく3千万円でしたので、この境目は前に書いたように、平成16年4月1日前に開始した課税期間についての適用ですので、基本的には、平成17年2月期決算までは旧法の3千万円で判定し、平成17年3月期決算までは新法の1千万円で判定する事となります。

mannbou17
質問者

お礼

たびたび本当にありがとうございます!!前前期は1000万こえているので今年から課税対象者となるのですね。消費税の税額の計算自体は、平成17年7月期の実績に基づいて計算して申告書に記載してその分の税金を支払う処理をするんですよね・・?と言う事は昨年までは免税事業者だったということなるんですね。私は説明いただいたように >逆に、前々期の課税売上高が1万円を超えていれば、例え平成17年7月期の課税売上高が500万円しかなくても、課税事業者に該当しますので、当期の実績に基づいて消費税の申告・納付をしなければならない事となります。 ということに該当するのですね。知り合いの話を聞いたところ消費税の申告が遅れたところ、決算期から2ヵ月後に請求がきたとききました。私のところには請求もきたこともありませんし毎年、税務署に書類を持ち込んで処理して、税務署の方にお任せしていましたので、その際よく話しを理解していないのがそもそもの原因なのだと思います。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>そして課税事業者であります。書類は今年分はなんとか作成しました。売上高が1000万以上です。しかし昨年の分の請求はきていないのですが...どういう方法をとればいいのでしょうか?これって督促などこないのですかね~ 昨年というか前期も課税事業者だった訳ですね。 今年の分を作成、というのは、消費税の事でしょうか? であれば、昨年分もなんとか作れるのでは、という気はします。 消費税は、そもそも納税者が自ら申告して納付すべきものですので、請求が来る訳ではなく、基本的にこちらから申告しなければならないものとなります。 督促はその内必ず来るはずです、督促が遅れれば遅れるほど、延滞税は大きくなりますので、督促を待つまでもなく、1日でも早く申告すべきと思います。 (こちらから申告しない場合は、税務署側から書類をチェックした上で「決定」する場合もありますが、その場合は加算税の税率も高くなりますので、いずれにしても、自主的に申告した方が良いと思います) 税理士に依頼できないのであれば、ご自分でされるか、税務署に書類を持ち込んで教えてもらうしかないとは思います。 各地の商工会議所で記帳指導や申告の相談等もしていますが、基本的には個人事業者が対象ですので、法人であれば、そこまではしてもらえないのでは、と思います。

mannbou17
質問者

補足

ありがとうございます。昨年の分は税務署に行って相談したいと思います。今、調べたところ消費税課税事業者届を昨年、税務署で書いているのですが、これはどういう意味なのでしょうか?あと、この消費税の申告は先ほどの説明いただいた1000万円が対象になる消費税の申告ですが、平成何年からの分から対象になるのでしょうか?ちょっと混乱している部分がありまして、今までは売上が3000万以上にかかっていて1000万以上にかかる消費税の申告と、そうでなくても毎年申告しなければならない消費税があるのでしょうか?本当初心者にお付き合いいただいてすみません!!(><)

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#2の者です。 なるほど、そういう事だったんですね。 私が最初に「課税事業者である限りは」と書きましたが、それについてまず説明してみます。 消費税の場合は、基準期間(法人の場合は基本的に前々期)の課税売上高が1千万円以下(但し、平成16年4月1日前に開始した課税期間については3千万円)以下である時は、課税事業者選択届を予め提出している場合を除き、基本的に免税事業者に該当しますので、消費税の申告・納付は不要となります。 しかしながら、基準期間、すなわち前々期における課税売上高が1千万円(改正前は3千万円)を超える場合は課税事業者に該当しますので、消費税の申告・納付をしなければならない事となりますので、そうであれば早急に申告すべきです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm 顧問の税理士さんがいらっしゃらないのであれば、やはり税務署に資料を持ち込むしかないと思います。 (ご自分でされるのは結構厳しいかと思います) おそらく課税事業者に該当すれば申告書の用紙が送ってきているはずです。 まずは、課税事業者に該当していたのかどうか、確認されるのが先決かと思います。 課税事業者に該当していた場合は、やはり申告・納付が必要ですので、加算税や延滞税もかかりますので、延滞税の事を考えれば、1日でも早く処理すべきと思います。

mannbou17
質問者

補足

ありがとうございます!本当難しいです。苦戦しております。><知識もないのでやはり不安です。。。そして課税事業者であります。書類は今年分はなんとか作成しました。売上高が1000万以上です。しかし昨年の分の請求はきていないのですが...どういう方法をとればいいのでしょうか?これって督促などこないのですかね~私は実家は本当小さな会社なので一人で処理していますし、普段は全然別の仕事をしています。経済的にも税理士さんに支払うような余裕もなくて・・・こういう場合、相談窓口は、税務署に直接行くほうがいいのでしょうか?しかしまだまだ知識が無いので税務署でいわれる事の意味が分からなかったりします。。。本当恥ずかしいんのですが...私みたいな状況の場合今後どのように処理を進めていけばいいのかと行くのが私の本当の悩みです。

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  • daburuyuu
  • ベストアンサー率17% (8/45)
回答No.3

そうです消費税の申告書は法人税の申告書と同時に毎年申告します。消費税は簡易課税と原則課税と二種類あり計算方法もどちらに該当するかも違うしいろいろややこしいので顧問の税理士さんにお願いしたら処理してもらえます。消費税で原則課税の場合多額な設備投資があった場合は消費税が還付される事があります。是非税理士さんに相談して下さい。

mannbou17
質問者

補足

ありがとうございます。実は以前は税理士さんに会計処理をすべて任せていたのですが、会社の経済的事情で今はいません。。。資格は日商2級、合格はしていませんが1級までの学習はしている程度の素人の私が一人でしています。。。昨年は分からない点が多々ありましたので、税務署に書類などを持ち込んで、税務署の方と一緒に書類を作成しましたが、この申告書は作成していません。。昨年はどういう風になっているのかも疑問だし、昨年の分はまとめて後ほど請求されるのでしょうか?スゴイ不安でいっぱいです!

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

ご質問の意味自体が、今ひとつわかり兼ねますが、いずれにしても、課税事業者である限りは、決算というか、毎期、申告期限までに、この申告書を作成して提出していく事となります。 用紙の意味が、具体的にどうわからないのか、書き込んで頂ければ回答もつきやすいものと思います。

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回答No.1

すいません、もう少し詳しく書いて頂いて良いでしょうか? 申告書の書き方が分からないのですか?

mannbou17
質問者

補足

すみません。素人なもので。。。この書類の書き方は付属の書類やネットで検索しながら作成は出来たのですが。。。実は昨年は全く無知識だったので税務署に書類をもちこんで 税務署の方と一緒に作成したのですが、昨年はこの申告書は作成していません。これはどうすればいいのでしょうか?昨年は税務署で作成して、そのまま提出したのですが、今回は頑張ってひとりで作成したい!のです。決算のすべての書類ができたらやはり税務署に持参するほうがよいのでしょうか?郵送でも良いのでしょうか?

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